一方通行の道での追い越し・追い抜きはしていいの?

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対面通行が難しいほど道幅が狭い道路に、一本通行の道路標識が設置されていることがあります。

こういった道路で前を走る車を追い越して先に行きたいとき、どうすればよいのでしょうか?一本通行路での追い越しは可能なのでしょうか?

この疑問を解消するまえに「一本通行」の道路について、定義を確認する必要があります。

例えば、対面通行が難しいほど狭い道路は一方通行路に指定されることが多いでしょう。

しかし、高速道路も一本通行路のひとつです。高速道路は複数車線があっても、対向車線と明確な分離がされており、中央分離帯が途切れることなく続いている道路。決められた方向にしか走行することができませんから、一本通行路というわけです。

追い越しや追い抜きが禁止されているのはどこ?

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さて、次は追い越しと追い抜きが禁止されている場所やタイミングについて見ていきましょう。

追い越しとは、前を走る車に追いついたとき、進路を変えるなどしてその前方に出ることを指します。

追い越しが禁止されているケースは以下の通りです。

前の車が原動機付自転車以外の自動車を追い越そうとしているとき 追い越しをすると対向車線を通行中の車や前車の通行を妨げるとき 前の車が右折などのために右側に進路を変えようとしているとき 後ろの車が自車を追い越そうとしているとき

さらに、追い越しが禁止されている場所も複数あります。

追い越し禁止の標識があるところ 前方の見通しが悪い箇所(上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂、道路の曲がり角付近、車両通行帯のないトンネル) 交差点、踏切、横断歩道およびその手前から30m以内の場所

これに対して追い抜きは、2車線以上の道路を走行している際に右の車線を利用して他車を追い抜くことを指します。追い越しとは異なり、進路を変えずに他車の前方に出ることを意味します。

追い抜きが禁止されているのは、横断歩道や自転車横断帯と手前30m以内の場所です。

「一本通行路」は追い越し/追い抜き禁止ではないが……

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ここまで読んでいただくとわかる通り、追い越しや追い抜きが禁止されている場所やケースには「一本通行路」という記載や、それを指す内容はありません。

例えば、2車線の高速道路。ここは一方通行路ですが追い越しも追い抜きも可能です。(ただし追い越し禁止の標識があるところでは追い越しが禁止)また、一般道の一方通行路でも、追い越し禁止の看板が無く、追い越し禁止の条件に当てはまらない場所であれば、追い越しをすることが可能です。

ちなみに、はみ出し通行禁止と追い越し禁止が混同されることがよくあります。

道路標識で、赤丸に赤車線が描かれ、左側に短い矢印、右側に右に湾曲した長い矢印が描かれた標識は、「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の標識となります。道路上のセンターラインが黄色い場合も同様の意味です。

この標識や道路標示は、「追い越しはしてもいいが右側部分に出てはいけない」という意味を持っています。

例えば、黄色のセンターラインが引かれている一本通行路では、追い越す場合は右側にはみ出すことができません。右側にはみ出さなければ追い越しができないような、道幅の狭い一本通行路の場合、実際には追い越しができない状況に陥るでしょう。

道路標識や道路標示を確認しよう!

一方通行は、対面通行が難しいほど狭かったり、見通しが悪かったりする道路のみならず、都市部の幹線道路、一定方向への交通量が著しく多い道路、高速自動車国道等の流出入路など、さまざまなケースに適応されます。

一方通行路が必ずしも追い越しや追い抜きが禁止されているとは限りません。道路標識や道路標示、さらには道路状況と交通状況から、追い越しが禁止されているのか否かを判断することがドライバーには求められます。

基本的には、自車および他車、加えて軽車両や歩行者等が危険にさらされる箇所での追い抜きや追い越しは行わないという意識を持つと良いでしょう。

正しい交通ルールの把握は、円滑な交通と、十分な交通安全に寄与するものです。知識を増やして、安全運転をしてください。