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内閣府「第9回高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」によると、60歳以上の男女が生きがいを感じる瞬間として最も多くあがっているのが「子供や孫など家族との団らん(55.3%)」でした。もっとも、なかには「孫を心から可愛がれない」と悩む人もいるようです。息子家族の帰省に怯える60代夫婦の事例をみていきましょう。弁護士が解説します。

息子家族の帰省が怖い…60代夫婦の嘆き

「目に入れても痛くない。最初は、本当にそう思っていたんです」

遠い目でそう語るのは、都内近郊に住むタカシさん(68歳)。同じく60代の妻・キヨミさんとともに、現役時代の蓄えと月23万円の年金で穏やかな老後を過ごすはずでした。

しかし今、夫婦は限られた老後資金を切り崩して、弁護士のもとを訪れています。

発端は10年前、当時30歳だった一人息子が5歳年下のサヤカさん(仮名)と結婚したことでした。サヤカさんは「妊活に専念したい」と仕事を辞め、専業主婦に。翌年、待望の初孫となる男の子が誕生しました。

「跡継ぎができた!」

大はしゃぎした夫婦は、当時タカシさんがまだ50代で働いていたこともあり、お祝いとして100万円を包んだそうです。

しかし、これが悲劇の始まりでした。

“味を占めた”義理の娘

多額の援助に味を占めたサヤカさんは、何かにつけて「将来の跡継ぎのためですから」と金銭援助を求めてくるようになったのです。

孫が成長するにつれ、要求がエスカレートするサヤカさん。一方、タカシさんは定年を迎え、収入は年金収入のみ。退職金を含めた貯金があるとはいえ、自分たちの老後に備えるためにも、余計な出費は控えたいのが本音でした。

そのため援助を渋ると、サヤカさんは孫を利用するように。「おじいちゃんたちにお願いしてみなさい」と孫をけしかけるのです。

その結果、小学生になった孫は、祖父母を「お金をくれる便利な人」としか見なさなくなりました。

希望の額がもらえないと知るや、孫は平気で「ケチ!」「もう来ないからね」と悪態をつく始末。

キヨミさんは「孫を心から可愛いと思えなくなって……帰省の連絡があると、正直『また来るの?』と怯えていました」と話します。

そんな歪んだ関係に耐えていた矢先、息子とサヤカさんの離婚が決定。親権はサヤカさんに渡り、跡継ぎとして期待した孫との縁も事実上断たれることになりました。

「跡継ぎだからこそ、無理をしてまで援助を続けていたのに……」

憤るタカシさんは、弁護士のもとへ駆け込みました。

「全額なんて贅沢なことは言わない。ただ、これまでサヤカさんに渡したお金の一部でも、なんとか取り戻すことはできないか」

愛したはずの孫を介して起きた家族の崩壊。タカシさん夫婦の悲願は叶うのでしょうか?

「離婚したから返して」は通用する?

本件でまず確認すべきなのは、祖父母から孫やその親に対する金銭援助は、原則として「贈与」と評価されやすいという点です。

出産祝い、教育費、生活費の援助などは、家族間では自然に行われることも多く、一度任意に「贈与」したお金について、後から「離婚したから返してほしい」と請求するのは、法的にはかなり困難でしょう。

タカシさん夫婦としては、「跡継ぎだと思っていたから援助した」「孫との関係が続く前提だった」という気持ちがあるでしょうし、感情的には十分理解できます。しかし、法的に返還を求めるには、単なる期待では足りません。

たとえば、離婚した場合には返還する、教育費以外に使った場合には返還する、あるいは貸付であるといった明確な合意や書面が必要です。

筆者としても、このような書面を家族間で作成することに社会通念上の違和感があることは理解できます。しかし、こうした事情がない限り、「贈与」を否定することは非常に困難なのが実情です。

レアケースな「例外」も…

ただし、非常に例外的ではありますが、「最初から虚偽の説明で金銭を出させた」「教育費名目で受け取ったのにまったく別用途に流用した」「借用書がある」などといった事情があれば、返還請求の余地はあります。

ただし、本件のように「孫のため」として継続的に援助していた場合、全額回収は容易ではありません。

家族間のお金は、関係が良いときほど曖昧になりがちです。しかし、老後資金を削る援助であれば、金額の上限や使途、返還の有無をあらかじめ決めておくことをおすすめします。

孫を思う気持ちは大切ですが、法的には「好意で渡したお金」は戻らないことが多い……この現実を踏まえた線引きが重要といえるでしょう。

山村 暢彦
弁護士法人山村法律事務所
代表弁護士