YKK

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 ファスナー製品の加工業務などの発注単価を著しく低く設定して取引先に委託していたとして、公正取引委員会は23日、ファスナー製造大手「YKK」(東京)に対し、下請法(現・中小受託取引適正化法)違反(買いたたき)を認定し、再発防止を求める勧告を出した。

 発表によると、同社は2023年7月〜25年11月、主力工場がある富山県内の21業者に対し、ファスナー製品の加工や検査などの業務を委託したが、本来想定される対価より1〜7割ほど安い単価を一方的に定めていた。

 1時間あたりで可能な作業回数を基に単価が算出されていたが、実際より作業回数が多く算定されていたため、発注単価が安く抑えられていたという。同社の製造コストが増加することを避ける狙いだったとみられ、委託時の単価の多くは、富山県の最低賃金を下回る基準だった。

 公取委の調査を受け、同社は既に業者側に損失分として計約2650万円を支払った。同社は「勧告を厳粛に受け止め、コンプライアンスの一層の強化と再発防止に努める」などとコメントした。