栃木強盗殺人 被害者の飼い犬も殺害か、極刑を求める声が相次ぐ
栃木県で発生した強盗殺人事件で、実行役の少年らが被害者の飼い犬も殺害していた可能性があることも判明。SNSなどには厳しい罰を求める声が殺到している。
今月14日、栃木県上三川町の民家に強盗が入り、69歳の女性が殺害された。警察は実行役の16歳の少年4人と指示役の夫婦を逮捕。匿名・流動型犯罪グループ(トクリュウ)が関与しており、指示役より上の黒幕の存在も指摘されている。20日には、女性の飼い犬も殺害していた可能性があることも判明。敷地に侵入後、犬にほえられるのを警戒して殺害したとみられている。警察は動物愛護法違反の容疑でも追及する方針だ。
動物愛護法によれば、愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした者に対しては、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金となっている。以前は懲役刑の上限が2年、罰金刑の上限が200万円だったが、令和元年に現在のように改正された。
飼い犬も殺害されていたことが報道されると、SNSには「死刑でいい」など極刑を求める声が多く寄せられた。ほえられるのを警戒して飼い犬まで殺害していることから、指示役から脅されていたという供述を信用していない人が多いようだ。
動物を殺害し、動物愛護法違反に問われた事件は過去にも発生している。2002年、福岡で拾ってきた猫を虐待し、殺害する様子をインターネットで公開した男が逮捕される事件が発生。男には懲役6カ月、執行猶予3年の判決が下された。
2017年には、元税理士の男が猫に熱湯をかけたり、ガスバーナーで焼いて殺害したりする様子を撮影した動画を投稿。男は逮捕・起訴されると、犯行内容が悪質であったことから、当時の法律では最高刑に近い懲役1年10カ月、執行猶予4年の判決が下された。
飼い犬の殺害も指示されていたかはまだ明らかになっていないが、被害者の大切な家族である愛犬の命までも奪ってしまった。世間の怒りは収まらず、議論は少年法の必要性にまで発展している。
