【お金】2022年から会社員でも「iDeCo」を利用できる人が増える!向いている人&注意点
自分年金を作る制度として加入者が増加傾向にある「iDeCo(個人型確定拠出年金)」ですが、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」の改正により、2022年からより制度が使いやすくなります。
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公的年金以外にも、税制優遇を享受しながら老後に備えられる制度の拡大は嬉しいニュースですね。
今回の改正がどのように子育て世代にとって有益なのか、分かりやすく解説します。
iDeCo(イデコ)とは?
名前は聞いたことがある人も多いかと思いますが、iDeCo(イデコ)は個人型確定拠出年金の愛称です。
私的年金を作る制度のことで、加入者が毎月または決まった月に一定の金額を拠出(積立)し、自分で決めた金融商品で運用する仕組みです。
60歳以降に、一時金または年金で受け取ることができるのが大きな特徴です。
また、拠出中や受取時の税制優遇、そして運用で得た利益も非課税になるなど税制優遇のメリットが多い点が、子育て世代にとって有益な制度になります。
法改正でiDeCoと企業型確定拠出年金の併用が可能に
現在、勤務先で企業型確定拠出年金(以降企業型DCと表記)に加入している場合は、ほとんどの人がiDeCoに加入することはできません。
しかし、法改正により、2022年10月から多くの人がiDeCoと併用可能になります。
ほぼ全員がiDeCoに同時加入が可能!
会社が拠出する掛け金に加えて、加入者本人が掛け金を上乗せして拠出することを「マッチング拠出」といいますが、改正後はこのマッチング拠出をしていない場合、ほぼ全員がiDeCoに同時加入することが可能になります。
その他にもほんの一部の人だけが同時加入不可ですが、iDeCoと併用を検討している場合は勤務先の担当部署に同時加入の可否と、掛け金の上限について確認してみるといいでしょう。
どんな人がiDeCo併用に向いている?
企業型DCと併用してiDeCoに加入することは、老後の資金作りを手厚くすることにつながります。月1万円増やしたとしても、25年あれば積立額だけで300万円になりますし、複利効果もあるのでうまくいけば資産をより増やすことができます。
そして、運用中も非課税になります。
可能であれば早めに加入するのが良い制度ですが、すべての人にiDeCo併用が向いているわけではありません。
iDeCo併用に向いている人は、企業型DCの事業主掛け金が少ない人になります。金額の目安は月額2万円以下、確定給付企業年金も導入している勤務先の場合は月額1.2万円以下になります。
マッチング拠出の場合、ルールにより加入者掛金は事業主掛金より少なくしなければならないため、会社掛け金が少ない人は勤務先のDCで積立できる額がとても少なくなってしまうというデメリットがあります。
そのため口座管理料がかかったとしても、iDeCoの併用を早めに始めた方が積立額を多くすることができます。
また、勤務先の企業型DCの金融商品の品揃えに不満がある人も、品揃えの良い金融機関のiDeCoを併用すれば多少は解消できますね。
逆に、iDeCo併用に向いていない人もいます。すでに企業型DCの事業主掛け金が多く、iDeCoで拠出するよりマッチング拠出する方が多く拠出できる人です。
その場合、iDeCoで拠出できる金額の方が少ないのに、iDeCoの方にかかる口座管理料の負担が出てくるからです。
確定拠出年金の拠出限度額
確定拠出年金には、企業・加入者それぞれの拠出額に上限があります。拠出限度額は、それぞれ以下になります。
・企業型DCにのみ加入する場合:月5.5万円
・企業型DCと確定給付型(DB、厚生年金基金等に加入する場合):月2.75万円
iDeCoを併用する場合は、これらの上限額からご自身が加入する企業型DCの事業主掛け金を引くと算出されます。
しかし、それぞれ上限が企業型DCにのみ加入だと「月2万円」、企業型DCと確定給付型だと「月1.2万円」ですので、自分の加入状況と照らし合わせてみてiDeCoを併用しましょう。
その他の法改正によるiDeCoの拡大
企業型DCとiDeCoの併用が可能になること以外にも、法改正により制度の拡大を予定しています。
iDeCo加入可能年齢の拡大
2022年5月から、iDeCoの加入可能年齢が拡大されます。
現在は60歳未満が対象ですが、国民年金被保険者であれば65歳まで加入することができます。
掛け金積立期間の5年延長
2022年10月から、掛け金の積立期間が5年延長されます。現在は60歳までしか掛け金の積立ができませんが、国民年金被保険者であれば65歳まで掛け金の積立が可能になります。
この改正は、50代からiDeCoを始めた方など、積立期間が10年以下しか取れない人にとってはとくに朗報です。
加入可能年齢の拡大と掛け金積立期間の5年延長は、それぞれ60歳以降も「国民年金被保険者」であることが前提になります。聞きなれない用語ですが、60歳以降も厚生年金保険料を払うような働き方をする人のことを指します。
60歳以降は働かない、または働いても厚生年金保険料を払うような働き方をしない場合は、これらの拡大措置の適用対象外となりますので注意が必要です。
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人生100年時代と言われる昨今、お金の心配をしないで済む老後生活を送るには今からこつこつ準備しておくことが大事です。
子育て世代はどうしても目の前の教育費や住居費などに意識がいきがちですが、人生を少し俯瞰して、ぜひ早めに備え始めましょう。
【執筆者プロフィール】
田端 沙織
キッズ・マネー・ステーション認定講師/ファイナンシャル・プランナー
証券・運用会社で10年以上の勤務経験を活かし、FPサテライト(株)所属ファイナンシャルプランナー 兼 金融教育講師として、「正しく・楽しく・分かりやすく」お金のことや資産運用について伝える活動をしています。得意分野は資産運用。2男1女を絶賛子育て中。
