東京地方裁判所

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 退職代行サービス「モームリ」利用者のあっせんを受けたとして、弁護士法違反(非弁提携)などに問われた弁護士法人「オーシャン」(東京都港区)代表(45)に対し、東京地裁(岩見貴博裁判官)は5日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)の判決を言い渡した。

 法人については、求刑通り罰金150万円とした。

 判決によると、代表は2023〜25年、モームリの運営会社「アルバトロス」元社長(37)(弁護士法違反などで公判中)らから退職希望者85人の紹介を受け、虚偽の名目で計約110万円の報酬を同社に支払った。

 一方、この日は、元社長らの公判も同地裁であった。検察側は元社長に懲役2年、同社幹部だった妻(31)に懲役1年6月、同社には罰金200万円をそれぞれ求刑。弁護側は起訴事実を認めていることなどを考慮した判決を求め、結審した。判決は8月28日。