韓国で「親日財産帰属法」制定案が公布、12月施行へ 「“親日民族行為者”が不当に蓄積した財産」を回収
韓国で、「親日反民族行為者」(親日行為者)が不当に蓄積した財産だけでなく、それを処分して得た対価まで回収するための法令が公布された。
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法務部(日本の法務省に相当)は6月2日、「親日行為者が不当に蓄積した財産を国家に回収し、歴史的正義を正す作業が再び本格化する」として、「親日行為者財産の国家帰属等に関する特別法」(親日財産帰属法)の制定案が公布されたと発表した。
今年12月に施行予定の「親日財産帰属法」は、親日反民族財産調査委員会(親日財産調査委)を再設置し、親日財産の国家帰属を推進することを骨子としている。
委員長1人と常任委員2人を含む計9人で構成される親日財産調査委は、2年の延長の可能性を加えて最長5年間活動することになる。
親日行為を通じて直接取得した財産だけでなく、子孫がそれを処分して得た利益までが親日財産帰属法の適用対象となる。
国家に帰属した親日財産やその処分の対価は、独立有功者(独立運動の功労者)および遺族の福祉などのために優先的に使われる。
同日、大統領室が主導した関係省庁会議では、親日財産調査委の運営基盤を整えるための具体的な協力策について議論が行われた。
主務官庁である法務部は「親日財産調査委設立準備団」を設置し、親日財産調査委の具体的な組織設計や運営計画の策定など、今後の活動に向けた事前準備に万全を期する方針だ。

チョン・ソンホ法務部長官は「親日財産帰属法の制定案公布により、親日財産回収のための制度的基盤が再び整った」としたうえで、「法務部は関係省庁と緊密に協力し、新たに始動する親日財産調査委が滞りなく発足できるよう、必要な支援と準備に万全을 期していく」と強調した。
(記事提供=時事ジャーナル)
