「年収500万円」の夫が死亡しても、共働きだと“遺族年金ゼロ円”!? 専業主婦なら「月8万円」もらえるのに、いったいナゼ? 終身保障される・されないケースの違いを解説
専業主婦なら「月8万円」の終身保障
日本の公的年金制度は、もともと「主に夫が働き、妻は専業主婦」という世帯構成を前提として設計されていました。そのため、専業主婦に対する遺族年金は、現在でも比較的手厚い内容となっているのが特徴です。
年収500万円の会社員の夫が亡くなった場合、残された専業主婦の妻には「遺族厚生年金」が支給され、金額は個別条件によって差はあるものの、月額約4万円から5万円が1つの目安となります。
さらに、妻が40歳以上で子どもがいない、または子どもがすでに18歳の年度末(障害等級によっては20歳未満)を迎えている場合には、「中高齢寡婦加算」が上乗せされます。
この加算は年額63万5500円で、月額に換算すると約5万3000円です。これらを合算すると、専業主婦世帯では65歳までの間、「月額8万円から10万円」の遺族年金が支給されます。65歳以降は自身の老齢基礎年金と組み合わさるため、老後も一定水準の収入が確保される仕組みとなっています。
共働き世帯が「実質ゼロ」に近づく2つの条件
一方、夫婦共に正社員として働く共働き世帯にとっては、この制度が必ずしも同じように機能するとは限りません。むしろ条件によっては、遺族年金の恩恵がほとんど受けられないケースも存在します。
1つ目は、「妻自身の年収が850万円以上ある場合」です。遺族年金には「生計維持関係」が求められ、残された配偶者の収入が一定水準(年収850万円)を超えていると、「独立して生活可能」と判断され、遺族年金の受給権自体が認められない可能性があります。結果として、制度上は1円も受け取れない状態となります。
2つ目は、「老後の年金調整(相殺)」です。妻自身が長期間会社員として働き、十分な老齢厚生年金を受け取れる場合、夫の遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金を同時に満額受給はできません。
制度上は有利なほうを選択、または一部調整される仕組みとなっており、妻の年金額が夫を上回る場合には、遺族年金による上乗せ効果がほとんど発生しないことになります。
そのため、「制度としては存在していても、家計への実質的なプラスがない」という状態、すなわち「実質ゼロ」に近い状況に陥る可能性がある点には注意が必要です。
子育て期は一時的に手厚いが、子どもが18歳になったら注意
では、教育費の負担が大きい子育て世帯ではどうなるのでしょうか。例えば、小学生の子どもを2人育てながら共働きをしている家庭を想定してみます。
この場合、子どもが「18歳の年度末(障害等級によっては20歳未満)」に達するまでの期間は、「遺族基礎年金」が加算されます。1956年4月2日以後生まれの人で子どもが2人いる場合、2026年度は84万7300円+子の加算額24万3800円の合計で109万1100円となり、月額約10万円近い支給額です。
しかし、この支給はあくまで期間限定で、下の子どもが18歳の年度末(障害等級によっては20歳未満)を迎えた時点で遺族基礎年金は終了します。
専業主婦世帯であれば、ここから「中高齢寡婦加算」による補てんが期待できますが、共働き世帯ではこの加算の対象外となるケースが多く、そのまま支給額が大きく減少します。
さらに、前記の年金調整の影響も重なることで、受給額が急激に減る、あるいはほぼゼロになる「収入の崖」が生じる点が大きなリスクです。不足が見込まれる部分は、民間の生命保険や計画的な貯蓄を組み合わせ、万一の際にも生活水準を維持できる体制を整えておく必要があります。
制度を理解し、家族に合った備えをしよう
年収500万円の会社員の夫が亡くなった場合、専業主婦世帯では月額8万円前後の安定した保障が見込める一方で、共働き世帯では子どもが18歳の年度末(障害等級によっては20歳未満)を迎えたら支給額が急減し、最終的には実質的な支援がほとんど受けられない可能性があります。
現在の公的制度は、共働きに適合していない部分も残っているため、「国からある程度は支給されるはず」という前提で安心してしまうのは危険です。
まずは、自身の家庭がどの条件に当てはまるのかを整理し、いくら受け取れるのかを具体的に把握してください。そのうえで、制度任せにせず、自分たちの状況に合わせた備えを用意しておくことが、万一の際に家族を守るためにも必要となるでしょう。
出典
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
