国民年金を納付書で支払った後に、口座振替でも引き落とされてしまい、二重払いになってしまいました。払い過ぎた分は放置していても返ってきますか?

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国民年金保険料の支払いのみならず、公共料金(電気料金、ガス料金、水道料金等)や各種の会費など定期的に支払いが生じる場合に、払い忘れや銀行振り込みなどの手間を防止するためには、口座振替が便利です。   ただし、タイトルの通り、口座振替の依頼書の送付から実際に実施されるまでの間に、どうしても金融機関の手続きがあるためタイムラグが生じることがあります。   そこで本記事では、国民年金保険料の二重払いについて、その対応や注意点などを確認していきます。

国民年金の二重払いが発生するケース

国民年金の二重払いが発生するケースで最も多いのは、国民年金保険料の前納制度(1年分、2年分など)を利用していた人が前納済みの期間中(年度途中)で就職し、厚生年金に加入した場合が挙げられます。
就職に伴う資格変更の反映が迅速に行われ、口座振替の停止が引き落としに間に合えば、タイミングによっては二重払いを防ぐこともできますが、給与からの天引きされている分と二重払いになるケースはよくあるといえるでしょう。
また、逆に月の途中で退職したときに、月末時点で再就職しない場合、基本的には国民年金に加入する必要があります。その際、退職や資格変更の時期によっては、退職前に給与から天引きされた厚生年金保険料と国民年金保険料の納付が重なり、二重払いと感じられるケースもあります。

払い過ぎた分は放置していても返金されるのか?

答えは、「YES」ですが、一定の手続きが必要です。
保険者の厚生年金の加入や資格喪失などによって、年金事務所等の過誤納調査を経て決定後に、書類が送付されます。
通常は、「国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書」と、還付となる場合には「国民年金保険料還付請求書」が同封されています。通知書には、過誤納期間、過誤納額などが記載されており、それを確認したうえで還付請求書に振込先口座の情報などの必要な事項を返信する必要があります。
なお、通知書には未納期間の欄があり、国民年金保険料の未納期間として記載がある場合には、まずは未納額に充当したうえで、残金を還付(払い戻し)することとなっています。
また、還付請求書の提出には時効期限があり、通知書を受け取った日の翌日から起算して2年以内に提出がない場合には還付を受けることができなくなります。
さらに、請求書の提出から実際に還付(銀行振り込み等)されるまでには、1~2ヶ月程度の時間を要するようですので、少し気長に待つようにしましょう。

社会保険料控除の金額にも影響

所得税等の所得控除のひとつとして、「社会保険料控除」があります。国民年金保険料のほかにも、納税者本人または生計を一にする配偶者、その他の扶養親族にかかる国民健康保険料、健康保険料、介護保険料等を支払った場合に適用されます。
その年に支払った金額の全額が控除の対象となるため、当然ながら正確な金額を計上する必要があります。二重払いが発生した場合には、それを考慮したうえで実際に支払った金額を社会保険料控除として適用しましょう。
ちなみに、2年分の国民年金保険料を前納した場合には、納めた年に2年分の全額を社会保険料控除とする方法と1年ごとに相当する金額を控除する方法を選択することができます。

まとめ

国民年金保険料の納期限は、納付対象月の翌月末日です。また、国民健康保険料は、原則として後払いとなっています。さらに、それぞれで一定期間をまとめて前払いする前納制度があります。
会社員として転職を頻繁に繰り返す人にとっては、会社を辞めた際、再就職した際のこれらの保険料の取り扱いが少し複雑に感じることもあるでしょう。通常は、ご自身や会社がしっかりと手続きをしていれば、還付漏れや過払い放置などはありません。
ただし、ご自身で状況を把握することが最も重要であり、不明な点があればそのまま放置することなく、早めに会社等に確認を求めるようにしましょう。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の前納
日本年金機構 年金Q&A (国民年金保険料の還付(払い戻し))
国税庁 2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について
執筆者 : 高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー