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現在、「火災保険の2025年問題」が注目を集めています。これは、2015年に火災保険の最長契約期間が10年に短縮されたことで、この10年満期が2025年に集中し、保険料の見直し(値上げ)が本格化するためです。
これはマンションの管理組合保険だけでなく、区分所有者個人が入る専有部分の火災保険にも影響します。
今回は、株式会社さくら事務所取締役副社長COOの山本直彌さんと、マンション管理コンサルタントの山中さんが、専有部分の火災保険で「損をしない」ための見直しポイントを解説します。
■基礎知識:管理組合保険と個人保険の違い
専有部分の火災保険を見直す際、まず理解すべきは「マンション総合保険(管理組合保険)」と「個人保険」の違いです。
● マンション総合保険(管理組合が加入)
補償範囲:共用部分(外壁、廊下、エントランス、配管など)
補償される事故の例:外因による窓ガラスの破損、共用部分の火災など
● 個人保険(区分所有者が加入)
補償範囲:専有部分(お部屋の内側)と家財
補償される事故の例:専有部分内の火災、地震による部屋の破損、専有部内の漏水
【注意点】
個人賠償責任保険(階下への漏水賠償など)は、管理組合の保険に「特約」として付いている場合と、個人保険に付いている場合があり、補償が重複しているケースがあります。
■専有部で「自分の費用」で直すことになる事故
専有部分の火災保険で特に重要なのは、「自分自身の責任」で発生した事故に対する補償です。
1. 自室から自室への「水濡れ事故」
例えば、洗濯機のホースが外れて水が溢れた、キッチンの配管が漏水した、といった場合、階下への賠償(これは個人賠償責任保険で対応)とは別に、自分の部屋の床や壁を直す費用が発生します。
重要特約:これをカバーするのが「水濡れ特約」です。この特約がないと、復旧費用を自腹で払うことになります。
2. 偶発的な「破損・汚損」事故
物を運んでいる時に壁に穴を開けてしまった、子供が遊んでいて洗濯機の蓋を割ってしまったなど、偶発的な事故による部屋や家財の破損です。
重要特約:これをカバーするのが「破損・汚損特約」です。この特約も、契約内容によって付いていない場合があります。小さいお子さんがいるご家庭では特に検討価値があります。
■2025年問題への対策:専有部保険の「ムダ」を見つけよう
保険料の値上げは避けられませんが、見直しのポイントは「管理組合保険との重複を避けること」と「自分に必要な保証だけを選ぶこと」です。
1. 補償の重複を解消する
管理組合保険に個人賠償責任保険が付帯されているかを確認し、付帯されている場合は、個人保険の方の個人賠償特約を外すなど、重複している部分がないか検討します。
2. 家財保険の範囲を再検討する
専有部分の火災保険は「建物」と「家財」の2つに基本が分かれます。
家財:家具、電化製品、衣類などです。水濡れ特約や破損・汚損特約は、この家財の部分に適用されることが多いため、ご自身の生活スタイル(子供の有無、家財の価値)に応じて、家財の補償範囲を見直しましょう。
3. 不足している特約をカバーする
マンション特有のリスクである「水濡れ」や「破損・汚損」など、自分で直す費用をカバーする特約が抜けていないかを確認し、必要に応じて付帯することが、万が一の際の大きな費用負担を避けることにつながります。
【まとめ】
火災保険の料金値上げ局面だからこそ、マンションの管理組合がどこまでカバーしているかを把握し、その上で専有部分の保険を適切にカスタマイズすることが重要です。
特に、老朽化が進むマンションでは、給排水管の劣化による漏水リスクが高まっています。このリスクに備え、水濡れ特約など、ご自身のリスクに合わせた補償内容になっているかを、ぜひこの機会に確認しましょう。

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