霊感商法」や法外な高額献金等で知られる旧統一教会(世界平和統一家庭連合)に対し、3月25日に東京地裁(鈴木謙也裁判長)より「膨大な規模の被害が生じ、現在も見過ごせない状況が続いている」として解散命令が下された。 解散命令が確定した場合でも、信教の自由(憲法20条)が保障されているため、団体として存続すること自体は許される。しかし、宗教法人としての法人格が認められない結果、従前と比べさまざまな不利益を