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佐賀県警科捜研で発覚したDNA鑑定不正は、佐賀だけの問題では終わらない。

刑事司法の根幹である「科学鑑定の信頼性」も揺るがし、他の都道府県にも波及しうる構造的な欠陥が浮き彫りになっている。

佐賀県弁護士会「佐賀県警鑑定不正問題PT(プロジェクトチーム)」の半田望弁護士がその本質を読み解く。

●他の都道府県にも波及か

薬物事件やDNA鑑定がおこなわれた事件に限らず、多くの刑事裁判では科捜研の鑑定が検察官から証拠として提出され、裁判所も特に疑問を持たず証拠として採用し事実認定に利用していると考えられる。

科捜研による鑑定は、あくまでも捜査機関に付属する機関が作成するもので、裁判所が命じる嘱託鑑定ではない。そのため、鑑定書の証拠能力は刑事訴訟法321条4項の直接的な対象ではない。

ただし、科捜研の鑑定についても、その客観性や中立性、正確性が確保されていることを前提に、嘱託鑑定と同様に刑事訴訟法321条4項が準用されて、伝聞例外として扱われるのが通説的見解だ。

しかし、本件不正では鑑定結果の改ざんが7年余りにわたり見過ごされており、その原因も判然としない。このような状況ではもはや、捜査機関がおこなう鑑定に嘱託鑑定と同様の客観性が担保されているとは評価し難い。

さらに、佐賀県警の説明では、佐賀県警科捜研の鑑定は職員が単独でおこない、上司による精査も十分に機能していなかったことが発覚した。仮に佐賀県警の説明が真実であると仮定しても、このような構造は佐賀県警だけの問題ではなく、警視庁など他の都道府県警察でも同様と考えられる。

加えて、鑑定件数の増大に対して、人的・物的リソースが十分に整備されていない状況は、特に規模の小さな県警ほど顕著である。仮に当該職員の弁明が真実であったとしても、同様の不正が発生する温床が各地に存在すると考えるべきである。

これらの問題を踏まえれば、科捜研が作成する鑑定書全般について、刑事訴訟法321条4項の準用を正当化するだけの客観性や正確性が担保されていないと考えるほかない。

●「不正を隠蔽する体質が存在する」

佐賀県警は本件不正の発表について消極的であり、県議会決議でも情報公開に誠実性がないと批判された。また、当初から現在に至るまで、第三者による調査を一貫して否定する姿勢も看過できない。

佐賀県警が単独でこのような重大な問題について情報開示方針を定めたとは想定し難く、警察庁との調整のうえで方針が決められたとみるのが自然である。

もしそうであれば、警察庁をはじめとする警察組織全体が、重大な不祥事について第三者の視点による検証や積極的な情報公開に後ろ向きであり、不正を隠ぺいする体質が存在すると指摘されても仕方がない。

なお、警察庁による特別監察の中間報告では、鑑定不正がおこなわれた事件の罪名やDNA鑑定以外の証拠の有無・概要など、多少だが具体的な情報が公開された。これまでの佐賀県警の対応と比較すれば比較的マシな対応といえるが、現段階で不正の影響がなかったと断定するにはなお不十分である。

科捜研も警察組織の一部であり、道府県警によっては科捜研署長を警察官が兼務する(鑑識課長が兼任するなど)例もあるとされる。このような構造では、科捜研が組織として捜査機関から独立し、中立性を担保することは難しい。

本件不正が「上司からの評価」を気にしてされた可能性があると報じられているが、評価するのが警察官であればなおさらである。科捜研という組織としての中立性には限界があり、嘱託鑑定と同等の中立性を科捜研鑑定に求めることは困難である。

●独立した鑑定センターが必要

以上を踏まえると、科捜研が作成した鑑定書について刑事訴訟法321条4項を準用する前提は崩れており、今後は刑事訴訟法323条3号の「特信情況」が認められない限り、証拠採用されない可能性も生じる。

仮に刑事訴訟法321条4項の準用が維持されるとしても、その信用性についてはこれまでより厳格な吟味が求められる。

科捜研による鑑定結果を暗黙の了解として是認してきた刑事司法はもはや維持できない。弁護人はもとより、裁判官や検察官もこれまでのように科捜研の鑑定結果を無条件に信用することができなくなったのではないだろうか。

佐賀地裁管内では、弁護人が科捜研の鑑定に対してDNA型鑑定に限らず「不同意」とする例が報じられており、今後、多くの鑑定について鑑定実施者の尋問が必要となり、刑事訴訟手続の負担は大きく増すことが想像に難くない。

しかし、科学的証拠の必要性はむしろ高まっており、求められるべきは科学鑑定に対する信頼回復である。

日弁連は過去の改ざんを踏まえて、鑑定資料を含む犯罪捜査の記録を管理及び保管することを義務づける法律の制定を求めることや、通常審における全面的証拠開示制度の創設をもとめてきた。

今回のように、最も信用できるはずの科学鑑定について大規模かつ深刻な不正が発生した以上、捜査手続き全般への信頼を回復させるためにはこのような改革は不可欠であるといえる。

アメリカの一部の州では、捜査機関から独立した鑑定センターを設置し、捜査機関だけでなく、弁護人からの依頼も受ける制度を採用している。日本でも同様の中立的機関の導入が求められる。

●第三者の検証を頑なに拒否する佐賀県

本件不正は、DNA型鑑定をはじめとした科学鑑定の信頼を根底から揺るがす問題であると同時に「第三者による検証を頑なに拒む警察組織の体質」を露呈した点に、より深刻な問題がある。

報道機関は、市民の声として第三者による調査を求めており、県議会の質疑でも議員から同趣旨の質問が相次いだ。日弁連や九弁連、各弁護士会も第三者による調査の必要性を強調している。

しかし、佐賀県警や警察庁は、頑なに第三者による調査の必要性を否定している。このような姿勢こそが、警察不信を決定的に深めていることを指摘したい。

佐賀県警は、第三者による調査が不要であるとの理由として、公安委員会への報告がされており、公安委員会が第三者として関与していることを理由に挙げる。

しかし、公安委員会は警察の政治的中立性を確保するための組織であるが、事務機能は警察が有しており、警察組織からの独立性が担保されているとは言いがたく、完全な第三者として位置づけられているものではない。

また、警察を管理する組織として監察の指示権限を有するものの、警察組織に対する直接の監査権限は有さない。監察するのは、あくまでも警察官である。

そうすると、公安委員会が不祥事の調査における第三者的機能を有するとは言い難く、公安委員会の関与があるからといって、第三者による独立性・客観性のある調査を否定する理由にはならない。

警察庁による特別監察もあくまでも内部監査の一種であり、佐賀県警が行った調査結果を前提として監察が行われているものであって、第三者による独立性・客観性のある調査の代替とはなりえない。

特別監察の目的は不祥事の原因解明と予防であると言われているが、本件不正で調査すべき事項はそれにとどまらず、不正が個別の事件にどのように影響を及ぼしたかも含んでいるのであって、この点からも特別監察では不十分である。

●公安委員会の委員は3人、調査機能なく

仮に公安委員会に第三者性が認められるとしても、佐賀県公安委員会の委員は3人であり、弁護士が1人含まれているものの、残りは刑事司法とは無関係な職業の委員だ。

また、弁護士は刑事司法の専門家ではあるが、DNA鑑定を含む科学鑑定に関して科捜研職員経験者や法医学の研究者のような専門的な造形があるとは言い難い。

そのため、佐賀県公安委員会が第三者として何らかの調査をおこなったとしても、結局は警察の調査結果をなぞるだけしかできず、本件不正の重大性・専門性に鑑み必要な調査機能を全うしたとはいえない。

民間で同様の不正がおこなわれた場合、独立した第三者機関(第三者委員会)による調査が求められることは現在のコンプライアンス水準からは当然である。

にもかかわらず、警察が第三者を入れず内部調査で完結させようとすることは、警察組織に現在のコンプライアンス水準が確保されていない証左であり、本件ではこのような警察の体質も強く批判されなければならない。

●組織的な不正防止は「もはや困難」

科捜研の鑑定については、過去にも2012年に和歌山県警科捜研での鑑定不正が発生したが、現在に至るまで不正防止のための全国レベルでの抜本的な解決策は講じられていない。本件不正と和歌山の不正を見ると、組織的な不正防止はもはや困難であるといえる。

科学的証拠の刑事司法での適正利用のためには、科捜研での勤務経験がある藤田義彦氏(元徳島文理大学教授)が指摘するとおり、警察組織から独立した第三者機関としての鑑定機関を設置することが喫緊の課題であるといえる。

また、その前提として、鑑定が適切にされたかを検証するため、捜査記録の保存と証拠の全面開示がなされる必要がある。

最後に、佐賀県弁護士会は冒頭に述べたとおり第三者機関による調査を求めており、筆者もその考えに全面的に賛同する。

第三者機関による調査がなされることが、これまで「捜査の秘密」に名を借りた警察組織の秘密主義を排し、真の意味で市民・国民に開かれた警察を実現する機会になると考える。

これまで警察は、佐賀県警に限らず市民や第三者の目を組織内に入れることを頑なに拒んできたが、そのような体質が身内の不正を発見できず、また発生した不正を隠ぺいするという組織風土を作り上げてきたといえる。

本件不正は科学的証拠が必要不可欠となった現在の刑事司法に対する重大な影響があることはもとより、警察組織への信頼が失われたことが重大な問題である。

佐賀県警や警察庁は、失墜した警察への信頼回復のために、旧弊にとらわれない英断をおこない、これを機に「風通しの良い警察組織」を実現することを願ってやまない。

●送検数に誤り、ずさんな佐賀県警の調査

初稿を脱稿した後、警察庁による特別監察の中間結果が公表された。その概要については可能な限り付記しているが、中間報告でもなお不明な点は残る。

今後の最終報告でどの程度の事実が明らかになるかは現段階では未知数であるが、これまでの特別監察の例からは再発防止策の公表にとどまり、原因究明や不正の影響の詳細が明らかになることは期待できない。

むしろ、中間報告では当初佐賀県警が公表した検察庁への送付件数に誤りがあったことが明らかになっており、佐賀県警の調査がずさんであったことが図らずも浮き彫りになった。

中間報告では検察官へ送付された事件のうち当初発表されていなかった7件については引き続き確認中であるとしている。

また、現在も捜査中の事件に関する鑑定25件と時効が完成した事件に関する鑑定9件についても、「本来、判明するはずの被疑者を判明させることができなかった」といった捜査への影響が生じていないかについては引き続き確認する、としており、中間報告段階で本件不正による捜査への影響がなかったと断定できないはずである。

●「事故が起きなかったからといって交通違反は免責されない」

佐賀家庭裁判所へ送致された1件について、裁判官の心証に影響を及ぼしたかどうかは佐賀家裁から回答を得られていない。

にもかかわらず、佐賀県警は捜査、公判に影響はなかったとの認識を維持している。佐賀家裁の対応は裁判官の職権の独立の観点から当然のものであって、捜査機関である佐賀県警や佐賀地検が公判への影響の有無を回答できるはずはない。公判への影響はなかったと即断したことに対しては疑問が残る。

本件を受けて、本田克也・筑波大学名誉教授は、佐賀県弁護士会でおこなった講演で、本件不正について「不正がおこなわれたことが問題であり、捜査や公判に影響がなかったとしても問題の重大性に変わりはない。結果的に事故が起きなかったからといって交通違反が免責されないのと同様、本件不正も結果オーライで終わらせてはいけない」と話す。

また、本田氏は本件不正がこれまでの警察捜査に対する信頼を根底から損なう重大なものであるにもかかわらず、全国的な反響が乏しいことについて懸念を表明されている。

本件不正の重大性を多くの国民が認識し、警察による不正の根絶とそのための透明性のある 調査や組織改革を求めることを期待したい。

【取材協力弁護士】
半田 望(はんだ・のぞむ)弁護士
佐賀県小城市出身。主に交通事故や労働問題などの民事事件を取り扱うほか、日本弁護士連合会・接見交通権確立実行委員会の委員をつとめ、刑事弁護・接見交通の問題に力を入れている。また、地元大学で民事訴訟法の講義を担当するなど、各種講義、講演活動も積極的におこなっている。
事務所名:半田法律事務所
事務所URL:https://www.handa-law.jp/