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飲食店などを探すときに大きな影響力を持つGoogleマップの口コミ。評価が点数として表示されるため、根拠のない誹謗中傷を書かれると事業者はたまったものではない。

「2019年2月頃、全く身に覚えのない悪評を書き込まれました」。2020年1月、名古屋市で歯科医院をいとなむ男性歯科医から、弁護士ドットコムニュースのLINEに情報が寄せられた。

男性は口コミの投稿者を特定するため、法的手続きをとった。裁判所はGoogleに対し、発信者情報を開示するよう命じたものの、約20日後にGoogleから「記録がない」と言われた。男性は「もう何もできず、泣き寝入りなのか」と訴える。

裁判所から開示命令が出たはずなのに、どうして「ぬか喜び」になってしまったのか。背景には国内のプロバイダには見られない、Google特有の事情があった。

●男性「まさかこの段階でつまずくとは」

2019年2月、男性がいとなむ歯科医院のGoogleマップに「院長の技術がひどい」、「自分の歯がどんどんなくなる」、「こちらが質問すると次第に怒り出し、突然大声で威嚇してくる」といった口コミが書かれた。

インターネット上で誹謗中傷を受け、投稿者を特定しようとした場合、まず書き込んだ相手が誰なのか調べる必要がある。その際に重要となるのが、IPアドレスなどのログ(通信履歴)だ。

男性は書き込まれた内容に身に覚えがなかったことから、すぐに弁護士に相談。2019年3月29日、Googleに対し投稿者のIPアドレスの開示を求める「仮処分」を申し立てた。東京地裁は5月29日、Googleに対し投稿者のIPアドレス開示を命じた。

多くの事件では、次のステップとして、IPアドレスから判明したプロバイダに対し、氏名や住所、メールアドレスなどの情報開示を求める。投稿者を特定するためには、基本的に2回は裁判を起こす必要があるということだ。

しかし、今回Googleは裁判所の決定後、「対象となるIPアドレス情報を持っていない」と回答した。

男性は「まさかこの段階でつまずくとは思っていなかった」と落胆する。

「書かれた側は、このGoogleの対応に対して何もできないのでしょうか。私はGoogleやプロバイダと争いたいわけではなく、事実無根の書き込みをした人を特定したいだけです」

●国内プロバイダはすぐにログの有無を確認するが…

国内のプロバイダが相手なら男性のような事態は起こりづらい。ログが消えていた場合、裁判中に「保有していない」と回答するためだ。

「発信者情報開示関係ガイドライン」では、「開示を請求されている発信者情報を保有しているか否かについて、速やかに確認する」と定められている。

このガイドラインは、電気通信事業者やインターネットプロバイダなど4つの業界団体による協議会でつくられており、「会員企業は基本的に遵守している」(検討協議会の事務局)という。

一方、インターネットの権利侵害問題にくわしい弁護士によると、Googleは裁判中にログの有無を調査しない傾向があるという。同社のプライバシーポリシーには、個人情報などの開示条件として、次のように書かれている。

「法律上の義務に応じて、または法律上認められる範囲内で、Google、Google ユーザー、または一般の人々の権利、財産、または安全に害が及ぶことを防ぐため」

ここからも、裁判所の判断が出るまでは、なるべくユーザーのデータに触れないというGoogleのスタンスがうかがえる。

●すぐに法的手段を取らないと特定できない?

対Googleの手続では、ログの保存期間が問題になることも多い。

現在、ログの保存期間を定めた法令はなく、保存期間は一般的に3〜6カ月程度だ。そのため、被害から法的手続きまでに時間がかかると、ログの保存期間が過ぎ、相手を特定できなくなるケースがある。

特にGoogleは米国本社を相手方として訴える必要があり、手続きなどに時間がかかる。

実際にGoogleを相手にしたことのある弁護士からは、「Googleは対応が遅めで、かつ、激しく争うため、ログ保存期間内に開示までたどりつくことが難しい」(清水陽平弁護士)、「本国からまだ委任状が届いていないという理由で、毎回、期日の延期を申し立ててくる」(田中一哉弁護士)といった声が上がる。

今回の男性は、原因不明でIPアドレスが消失していた珍しいケースだった。しかし、Googleの強硬な対応により、ログ保存期間内に開示まで行きつかなかったり、裁判所で争ってようやく出た決定後に「ログがない」と言われたりするケース自体は一定数あるという。

中澤佑一弁護士は「Googleは発令後にないという事態で問題が生じないように、『Googleが保有して開示できるものに限る』といった文言を決定に入れるように求めてきます」と話す。

●男性「時間と費用がかかりすぎる」

結局、冒頭の男性は、IPアドレスが開示されなかったため、口コミの削除を求める仮処分を名古屋地裁に申し立てた。しかし、裁判官から「具体的な損害が発生していない」として削除命令を出さない見込みと伝えられ、申し立てを取り下げることになった。

現在、アメリカの証拠開示制度(ディスカバリー)を利用して、Googleマップに書き込んだアカウントの情報取得を目指している。

「ネットは完全には匿名ではない」と聞いていたが、実際に特定するための手続きの煩雑さに驚いたという。男性は現状の制度が不十分だと指摘する。

「誰でも書き込める状況にしておきながら、書き込まれた側から情報開示の要望があった場合に、時間と費用がかかりすぎると思います。IPアドレスの保存義務と期間について、法整備がなされていないことに驚きと落胆が隠せません」

「書き込まれた側から異議があった場合は、裁判を経由せずにIPアドレスを開示して、書き込んだ側と書き込まれた側とGoogleの三者で審理するシステムを構築すべきだと思います」