九州出身で現在は東京に住んでいる在日韓国人三世の男性が、出身高校の同窓生からSNS上で「ヘイトスピーチ」を受けたとして、損害賠償110万円を求めた裁判の判決が3月18日、東京地裁であった。衣斐瑞穂裁判官は、請求通り、同窓生に110万円を支払うよう命じた。(ライター・碓氷連太郎)●名門・修猷館高校の同窓生同士だった原告の金正則さん(70歳)と被告となった男性は、福岡の名門・県立修猷館高校の同窓生。卒業したあとも、