台湾で盗撮した元岩手県職員の男、懲役1年の判決確定 一審支持で控訴棄却 台湾高裁
男は昨年、6月と8月、11月の3度にわたり盗撮行為に及んだ。今回の判決は3回目の犯行に対するもの。一審・台湾台北地方法院(地裁)判決によれば、男は旅行で訪台し、6月と8月に盗撮を行った。6月の犯行については懲役4月(罰金で代替可能)が確定、8月の事件については検察が簡易判決を請求した。男は1回目の犯行後に勾留され、同7月22日に保釈された。
一審・台北地裁は、被告が同様の犯罪を繰り返していることを踏まえ、法秩序に対する強い敵対意識が認められ、相応の刑事的非難を与えなければ、刑罰の一般予防や特別予防の機能を十分に果たせないと指摘。その上で、被告が犯行後に罪を認めていることや、犯行動機などを考慮し、懲役1年および刑の執行終了後または赦免後の強制退去を言い渡した。
被告は一審判決の量刑部分に対して控訴した。高裁は、被告の犯行後の態度が良好で、和解のために被害者と積極的に連絡を取ろうとしていることを評価しつつも、一審の量刑に過重や不当な点は認められず、被害者側が和解の意思がないことを明確に示していることから、量刑判断に影響する事情に変更はないと指摘。一審判決を維持し、控訴を棄却するとした。
(謝君臨/編集:名切千絵)
