現在の中型免許は総重量11t未満・最大積載量6.5t未満

  平成19年までに取得した普通免許を見ると、中型車は中型車(8t)に限ると記載されている。一見すると変な文章だが、中型車は総重量(車両、乗員、荷物などをすべてを含む)で11t未満と本来なるところ、8tまでしか運転できないということを指している。

  そもそも旧普通免許の時代は、積載量4tまで運転できて、ロングボディもOKだったので、大型トラック並みのサイズまで運転することは可能だった。それゆえ、事故も多かったので、中型免許が登場して、運転できる大きさに制限がかけられたという経緯がある。ただし、免許というのは既得権益なので、平成19年までに普通免許を取得している場合は8tまでの中型車なら運転が今でも可能ということになっている。

  しかし、現在の中型免許は総重量11t未満、最大積載量6.5t未満と、旧普通免許での可能範囲よりもさらに大きい。

  そこで思うのが、8tまででなく、中型免許が許される範囲までなんとかならないものかということだ。そうなれば就職に有利になるし、実際は使わないにしても8tに限るなんていう記載もなくなってすっきりする。

  じつは、11tまでにするのはけっこう簡単。これは、いわゆる限定解除というやつで、運転免許試験場での試験で可能なのだ。自動二輪(解除含む)なども一発免許は可能なので、中型の解除だけが教習なしでOKというわけではないが、試験項目は少ないので比較的ラク。合格率も20〜30パーセントぐらいとされ、けっこう高い。ちなみに自動二輪の一発合格率は10パーセント以下とされている。

  中型、そして普通や大型免許などを運転免許試験場で最初から取ろうとすると、仮免と本試験の2回が必要で、厳密にいうと一発では今や無理。そのなかで、旧普通免許であれば、一発で解除できるのは貴重というか、ありがたい。ちなみに一発でなくても教習所での検定解除もできて、MTであれば技能講習は5時間で、費用も8万円ぐらい。一発、教習所いずれにしても旧普通免許がもつ既得権益のおかげと言っていいだろう。