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配偶者が亡くなった場合、一定の要件に該当すると、遺族年金をもらうことができます。遺族年金は、残された家族の生活を支える重要なお金です。ただ、遺族年金の仕組みはかなり複雑です。必ずもらえるわけではありません。また、もらえても金額が少ないこともあります。今回は、70歳で亡くなった元サラリーマン夫の妻のモデルケースをもとに、遺族年金の仕組みと金額についてFPの服部貞昭氏が解説します。

年金月40万円〉夫婦、老後は安泰のはずだった

【モデルケース】

・Aさん(夫・70歳)、Bさん(妻・65歳)

・Aさんは70歳からの繰下げ受給を選択。70歳に達して年金受給開始後、間もなくして病気で死亡

・Aさんの65歳受給開始時の本来の年金受給額:月19万円(老齢基礎年金7万円+老齢厚生年金12万円)

・現役時は共働き期間が長く、妻Bさんは厚生年金に20年以上加入

・Bさんの65歳受給開始時の年金受給額:月13万円(老齢基礎年金7万円+老齢厚生年金6万円)

・子どもは成人して別居中

夫のAさんは、大企業に勤務していた元サラリーマンで高年収だったため、65歳からの老齢厚生年金の受給額が月12万円、老齢基礎年金の7万円を合わせると合計19万円と、平均よりも高い年金受給額でした。

さらに、長生きリスクを想定して、70歳の「繰下げ受給」を選択しました。70歳になってからもらい始めた年金は42%増額された結果、1ヵ月あたり合計約27万円でした。

一方で妻のBさんは、65歳で年金受給を開始しました。子育てが終わったあとは、正社員として働いていたため、厚生年金の加入期間が20年以上あり、老齢厚生年金の受給額は月6万円、老齢基礎年金7万円と合わせると合計13万円です。

夫婦の年金額を合計すると、単純な額面金額では約40万円となり、老後の生活は安泰と思われました。

「27万円もらえるはずでは…?」遺族年金の誤解

ところが、Aさんは70歳になって年金受給を開始して間もなく、突然、大きな病気にかかり亡くなってしまいました。

残されたBさんは、Aさんが突然亡くなってショックではあったものの、Aさんがもらっていた年金27万円を遺族年金としてもらえると思っていたので、「経済的な心配はない」と、心のどこかで安堵していました。

ところが、年金事務所で遺族年金の請求手続きをしたところ、遺族年金の金額を知って絶句。「わずか3万円しかもらえない」とのことだったのです。

なぜ、夫がもらっていた27万円をそのまま受け取れず、3万円になってしまったのでしょうか?

それは、年金の手続きにミスがあったわけではなく、Bさんが遺族年金について“大きな勘違い”をしていたからです。

子どもがいない配偶者がもらえるのは「遺族厚生年金」だけ

「遺族年金」とは、親や配偶者などが亡くなったときにもらえる年金です。亡くなった人に「生計を維持されていた」人がもらうことができます。

「生計維持」については、基本的に同居していれば要件を満たせます。別居の場合でも、同一生計であれば該当します。ただし、前年の年収850万円(所得655万円)未満である必要があります。

遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。

このうち、「遺族基礎年金」は、原則として、未成年の子どもがいる配偶者、または、未成年の子どもがもらうことができます。

モデルケースのような老齢の夫婦の場合、子どもがいても成人していることがほとんどなので、通常、遺族基礎年金はもらうことができません。もらえるのは「遺族厚生年金」だけです。

夫が「繰下げ増額」しても、遺族年金には一切反映されない

繰下げ受給を選択した場合、繰下げした期間に応じて、年金が増額されます。70歳繰下げ受給では、42%増額されます。

ただし、遺族年金には増額分は反映されません。亡くなった方が65歳から受給開始する場合の本来の金額で計算します。

モデルケースでは、夫・Aさんの70歳繰下げ受給での年金額は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせて月約27万円でしたが、妻・Bさんがもらう予定の遺族厚生年金で対象となるのは、増額前の「老齢厚生年金12万円」だけです。

妻自身が厚生年金をもらう場合、遺族年金は「差額」しか出ない

夫が亡くなった場合、妻は年齢に関係なく遺族厚生年金をもらうことができます。(2025年に成立した年金制度改正法により、今後、妻が60歳未満で夫と死別したときは、5年間限定の受給になる予定です。2028年4月から20年かけて段階的に移行します。)

ただし、妻がもらえる遺族厚生年金は、夫の老齢厚生年金の全額ではありません。夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の金額です。

夫・Aさんの老齢厚生年金は12万円だったので、妻・Bさんがもらえる遺族厚生年金は、12万円×3/4=9万円です。

しかし、ここで最後の注意点があります。昨今、Bさんのように正社員やパートで働き、自分自身の老齢厚生年金を受け取る女性が増えています。その場合、65歳以降に自分自身の老齢厚生年金をもらうことができます。

妻が自身の老齢厚生年金をもらう場合、夫と死別したことによる遺族厚生年金を全額もらうことはできないのです。遺族厚生年金の金額のうち、妻自身の老齢厚生年金に相当する金額は支給停止され、それを超えた分だけもらうことができます。
 

【出典】日本年金機構年金の併給または選択」https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/kyotsu/shikyu/20140421-02.html

Bさんの自身の老齢厚生年金は月6万円。計算上もらえるはずだった遺族厚生年金は月9万円。したがって、「9万円(遺族厚生年金)−6万円(自身の厚生年金)=3万円」が、Bさんに支給される遺族年金です。

もし、Bさんの老齢厚生年金のほうが、遺族厚生年金より多い場合には、遺族厚生年金は全額停止されてもらうことができません。

配偶者が亡くなった場合に備えて「年金受給額」の事前確認を

以上のような理由から、Bさんがもらえる遺族年金(遺族厚生年金)は、Aさんがもらっていた27万円ではなく、Bさんの年金に上乗せされる「わずか3万円」となってしまったのです。

遺族年金は、一家の大黒柱が亡くなったとき、残された家族が経済的に困ることを防ぐために支給されるものです。逆にいえば、残された家族にもある程度の収入があるのであれば、その収入金額に応じて、遺族年金が減額されたり全額カットされたりします。

住宅ローンが残っている場合や、夫の年金に頼った生活設計をしていると、万が一のときに生活が破綻する恐れがあります。そのため、配偶者が亡くなったときに、遺族年金がいくらもらえるのか、元気なうちに夫婦で確認しておくことが重要です。

服部 貞昭

ファイナンシャル・プランナー(CFP®)

新宿・はっとりFP事務所 代表

エファタ株式会社 取締役