物価上昇などを踏まえ水俣病被害者への「療養手当」を4月分から月額1500円増額で閣議決定
環境省は21日、水俣病の被害者に支給される「療養手当」について、物価上昇などを踏まえ、4月分から月額1500円の増額を閣議決定しました。
療養手当は水俣病特別措置法で救済対象となった人たちの入院や通院を対象に支給されるもので、被害者団体や県が増額を求めていました。
環境省は、2027年度以降も物価の変動を考慮して金額を見直すとしています。
5月に水俣病の公式確認70年となるのを前に、木村知事は「患者が高齢化する中で地域に住み続けられるよう通院の交通手段を確保することが課題だ」と話しました。
