ようやく暑さが和らぎ涼しくなりましたが、秋から冬にかけて、火災が増えるため注意が必要です。火災の際、火元の建物から周辺の建物に延焼することがありますが、もし自宅や店舗などが近隣で発生した火災に巻き込まれ、全焼や半焼などの被害が生じた場合、被害に遭った人は火元の建物の所有者に損害賠償を請求できるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。「重大な過失」が認められない限り賠償請求は不