この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「税務調査110番 肉体派税理士・ワタナベ氏」が、「【99%知らない】税務調査を回避できる究極の方法をプロが解説します!【書面添付制度】」と題した動画を公開した。
税理士法人クオリティ・ワンの代表税理士であるワタナベ氏が、税務調査のリスクを大幅に軽減できる「書面添付制度」について詳しく解説している。

■「税務調査が入らなくなる可能性を高める“魔法の紙”」

動画の中でワタナベ氏は、書面添付制度を「税務調査が入らなくなる可能性がある魔法の紙」と表現。その仕組みについて次のように説明する。

書面添付制度とは、税理士が納税者の申告内容を細かく確認し、
・計算内容
・整理の過程
などを記載した“書面”を申告書に添付する制度だ。

この書面が添付されている場合、税務署は調査を検討する際に、まず税理士への「意見聴取」を行うことが義務付けられている。
そして、この意見聴取の段階で疑問点が解消されれば、実地調査には進まずに終了する可能性が高いという。

■実地調査へ進むのは30% 「裏を返せば70%は調査が入らない」

ワタナベ氏は、制度の高い効果を示すデータとして、意見聴取が行われた案件のうち、実地調査に移行する割合は約30%にとどまる点を紹介。

「裏を返せば、70%は税務調査が入らない」と述べ、書面添付制度の高い“回避率”を強調した。

一方で、書面添付の内容が不十分な場合には注意が必要だという。
税務署は書面添付がされた申告の中から調査対象を選ぶため、質の低い書面は逆に目を付けられやすくなる。
ワタナベ氏は「このヤバいやつに集中して(調査に)入る可能性が高まる」と警鐘を鳴らした。

■加算税が免除されるメリットも

書面添付制度には、もう一つ大きなメリットがある。
意見聴取の段階で修正申告を行った場合、それは「自主申告」と扱われるため、通常10~15%かかる過少申告加算税が課されず、延滞税のみで済むという。

ただし、書面添付は税理士にとって手間とリスクが伴う。
そのため、報酬を得て実施している税理士は全体のわずか6%にとどまるという実態も明らかになった。

■「適正申告」が大前提 だからこそ日頃の連携が重要

最後にワタナベ氏は、書面添付制度はあくまで「適正な申告が大前提」であると強調。
その上で、報酬を払ってでも活用する価値のある制度であると述べ、顧問税理士と普段からコミュニケーションを取り、制度の活用を積極的に検討することの重要性を呼びかけた。

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