JRT四国放送

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知人男性に暴行を加え死亡させたとして、傷害致死の罪に問われている男の裁判で、徳島地裁は3月10日、求刑通り懲役9年の実刑判決を言い渡しました。

起訴状などによりますと、徳島市伊月町の無職の男・38歳は、2024年8月、同じマンションに住む当時76歳の知人男性に金槌で殴るなどの暴行を加えて死亡させた、傷害致死の罪に問われています。

被告の男は自ら出頭し、捜査初期の取り調べで殺意を否定した上で、暴行は認めていましたが、裁判では一転し「暴力をふるっていません」と無罪を主張していました。

10日の判決で、徳島地裁の沖 敦子裁判長は、「被告は捜査機関を含む複数の知人に、金槌で何回も殴ったと告白しており、その内容は、被害者の傷の状況と整合する」などとして、暴行を認定。

「金銭トラブルを理由に以前から暴行を行い、それがエスカレートして犯行に及んでいて、動機に酌量の余地はない」として、求刑通り懲役9年を言い渡しました。

また、警察に出頭したのは「疑われていて、精神的に追い詰められたから」とする被告の供述は、「あまりに不自然」として、退けられました。