この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「部下からパワハラだと言われたら」にて、産業医ストレスチェックラボ(産業医、精神科医、臨床心理士、公認心理師)がパワハラの正しい線引きについて語った。近年、「それパワハラじゃないですか?」という言葉が職場で急増しているものの、「本人が不快に感じた=パワハラ」ではないという法的な観点を強調している。

動画はまず、パワハラの定義を厚生労働省のガイドラインに即して紹介。具体的には「優越的な関係に基づいて行われる」「業務の適正な範囲を超えている」「身体的・精神的苦痛を与え、職場環境を悪化させる」という3要件全てが揃って初めてパワハラと認められると説明。「これらのどれか一つでも欠けていれば、たとえ部下が嫌だった、怖かったと感じても、法的にはパワハラではない」と述べる。

また業務上の指導や改善指示については「適切に行われている限りパワハラではありません」とし、正当な業務の範囲と人格攻撃などの“業務外”行為の明確な線引きを示した。「何でもかんでも注意されたらパワハラというのは誤りで、指導の目的が明確かどうかが判断の分かれ目」と冷静さを促している。

もし部下からパワハラだと言われた場合には、「感情的に反応しないことが第一」とした上で、「どの行為をパワハラだと感じたのかを具体的に聞き、記録を残す」「周囲に客観的な事実確認を依頼する」ことを提案。“パワハラ発言が脅し目的の場合も冷静に対応し、法律の定義に基づいて判断すべき”と注意を呼びかけた。

締めくくりでは「パワハラ問題で最も危険なのは定義を知らずに指導してしまうこと。“知識があなたの盾になる”」と力説。「感情ではなく定義と事実で判断し、指導の目的を成長支援に置くこと」がトラブル回避につながるとし、冷静で根拠ある行動を推奨している。

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