故・みのもんたさん

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 みのもんた(本名・御法川法男。享年80)さんが亡くなって、間もなく1年5カ月となる。その「40億円」とも言われる巨額遺産について、一周忌を過ぎても不動産登記などに動きがなかったこともあり、女性誌等では「遺族間の分配を巡るトラブルによって、相続が遅れている」などと報じられてきた。しかし、この夏、その一部については、登記手続きの変更が完了していた。折しも相続税の重さが話題になる昨今。みのさんのケースを元に、あるべき相続の仕方について考えてみよう。

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【実際の写真】3000坪の敷地に立つ“みの御殿”! みのもんたさんの「17億円大豪邸」を見る

遺産には何が

 みのさんが亡くなったのは、2025年の3月1日のこと。ギネスにも載った超売れっ子司会者であり、家業である水道メーター製造販売会社「ニッコク」の社長や会長も務めただけあって、その遺産総額は実に40億円とも言われた。

故・みのもんたさん

 遺した財産には、不動産に限っても判明しているだけで以下がある。

〇鎌倉市内の豪邸
〇上記に隣接する山林
〇名古屋市内の土地(「ニッコク」の名古屋支店所在地)

 また、不動産以外にもみのさんは、名古屋市内にある水道メーター等の計測機器メーカー「愛知時計電機」の株を40万1000株所有していた。同社は東証プライムに上場し、7月24日時点での株価(終値)は3010円。単純計算で約12億円分の巨額資産である。

風呂から江ノ島と富士山が

 遺産の中でも鎌倉市内の豪邸はよく知られていた。高級住宅地「鎌倉山」の最奥部に建つ、敷地3000坪、延床面積240坪の通称「みの御殿」は、みのさんが65歳の時、2009年に完成した。「週刊新潮」2025年5月1・8日号で芸能記者がこう証言している。

「広大な土地の取得代も含めて17億円をかけたと報じられました。静かな住環境とプライバシーを確保するために、隣接する山林も購入したそうです。00年代のみのさんは全盛期で、ギャラの総額が30億円を超えた年もあったといいますからね。大好きだった奥様と老後を過ごす終の棲家を建てるべく、カネに糸目をつけなかったのでしょう」

 設計は日本建築学会の学会賞受賞歴がある著名な建築家が手掛けた。地下一階、地上二階の建物の中には20以上の部屋が。建物の内と外の至るところから相模湾を見下ろす絶景が味わえ、風呂の窓から江ノ島と富士山の両方が見られたという。

 が、夫人は邸宅が完成した3年後の2012年に皮膚がんで逝去。以後、みのさんは独りでここに住み続けたわけである。

延滞税と加算税は

 みのさんの死後も、その豪邸の不動産登記に動きはないままだった。株式についても、愛知時計電機の有価証券報告書(6月22日提出)によれば、本年3月31日時点で名義書換未了、つまり、みのさんのままであると記されている。

 税理士の高橋創氏によれば、

「相続税の申告期限は、相続開始から10カ月です。みのさんの場合は今年の1月1日の前まで、となります」

 みのさんの法定相続人は、研究職を務めてきた長女、テレビ局勤務の長男、「ニッコク」の代表取締役を務める次男の3名がいるが、

「その期限に遅れると、相続人には、罰金に当たる加算税と、利息に当たる延滞税が課されます」

「女性セブン」(2026年3月26日・4月2日合併号)は、これについて、「『宙に浮いた遺産40億円』哀切の相続トラブル」として、3人の間で分割協議がまとまらず、相続が確定せず、相続税の延滞税が発生していると報じている。

鎌倉の土地は…

 が、高橋税理士によれば、

「相続は期限内に行い、税金を支払っているものの、不動産登記や株式名義の変更の手続きだけがまだだった可能性もあります。また、期限内に遺産分割が整わなかったとしても、いったん未分割の状態で期限までに相続税の申告をして納税を行い、その後分割協議が終わったあとに再度申告のし直しをするケースもある。この場合は、加算税や延滞税は発生しません」

 そしてこの6月下旬、鎌倉市内の豪邸の所有権変更手続きが開始され、7月下旬に完了していた。この豪邸の土地と建物を相続したのは長男。単独での相続だった。長男は隣接する山林も同時に単独で相続。一方、名古屋の土地の所有権は動きがないままである。

長女の取り分は?

「鎌倉の大豪邸を長男が単独で相続したのは、既に次男サイドへの財産の生前贈与があったからという可能性があります」(高橋税理士)

 指摘の通り、みのさんは生前、次男サイドへ不動産の一部を贈与していた。登記簿を見ると、所有していた都内の戸建て住宅を令和に入って次男の家族と見られる人物に贈与。その後も所有していた都内の高級マンションの一室をやはり次男の家族と見られる人物に贈与している(一部は長男の家族と見られる人物にも贈与)。

「次男サイドにこれらの資産が既に与えられているため、鎌倉の不動産は長男が、となった可能性があります。あるいは、メインの不動産は長男に、との意向があったのかもしれない」

 長女分の遺産については、

「一般論としては、現預金や株式などを組み合わせて全体のバランスを図るケースも少なくありません。本件についても、そのような形で調整されている可能性は考えられます」

莫大な相続税

 遺産の分配がどうであったにせよ、みのさんの遺族は多額の相続税を納める必要がある。「週刊新潮」(2026年4月23日号)では、40億円の資産につき、子ども3名が仮に13億円ずつ相続をしたとすれば、「最高税率(55%)が適用され、課税額はそれぞれ7億円ほどと見られています」と、芸能ジャーナリストが指摘している。もちろん相続税の計算式はそれほど単純ではないが、いずれにせよ、みのさんの相続人の負担が大きいことは間違いない。

「相続税負担のため、長男も鎌倉の豪邸は売却することを検討するかもしれません。また、3者とも株式の一部売却などで費用を捻出する可能性があります」

 ちなみに、生前のみのさんは、港区白金にもマンション一室を所有していた。これについては2020年、銀座のホステスと見られる女性に贈与している。

相続を意識した資産承継

 折しも、日本の相続税のあり方が大きな論議を呼んでいる。今年春には、故・中山美穂さん(2024年没)の20億円とも言われる遺産について、相続税が11億円にも上ることから、相続人である長男が相続放棄をした――との話題がSNSで駆け巡った。それを受け国会で、相続税の負担の重さについて質問が出たほどだ。

「相続税の申告は、期限に遅れてしまうと、延滞税や加算税などで、余分な出費がかかります。一方で、今回のみのさんの相続では、生前贈与の段取りなどを見ても、税理士などが付いて、相続を意識した資産承継が検討されていた可能性も考えられます。財産があればあるほど、生前からの計画は大事になりそうです」

 今回の相続について、みのさんの次男にコメントをお願いしたが、期限までに回答はなかった。

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デイリー新潮編集部