北朝鮮において、性暴力は明確な犯罪だ。刑法279条は、暴行、脅迫、助けを求められない状態にあることを利用して女性を強姦した者には10年以下の労働強化刑に、暴行などを加えた場合は10年以上の労働教化刑に処すと定めている。ただ、実際に表沙汰になることは決して多くない。女性たちは、まともな人権教育、自分の身を守るための教育を受けていないため、自分の受けたものが性暴力であると認識できない場合や、性暴力に遭っても