「結果的に他人の作品に類似している」という理由だけで公益財団法人「日本美術院」から1年間の出品停止処分などを受けた画家が、550万円の損害賠償などを求めた訴訟で、4月23日、東京地裁は原告側の訴えを認め、日本美術院に220万円の賠償命令を出した。納得できない理由で“盗作作家”のレッテルを貼られたばかりでなく、裁判を起こしたことで“村八分”状態にされてきたという画家に思いを聞いた。***【写真】問題となった