4月の年金支給額が突然3万円減っていました。現役で働いていますが、働いていることが関係しているのでしょうか?
働いていることが原因で年金が減るのは「在職老齢年金」の場合
現役で働きながら老齢厚生年金を受け取っている方は、「在職老齢年金」という仕組みの対象になることがあります。これは、給与と老齢厚生年金の合計が一定額を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になる制度です。
日本年金機構によると、2026年4月からはこの基準額が月65万円に引き上げられました。基準を超えないかぎり、在職老齢年金による減額はありません。しかも、対象になるのは主に老齢厚生年金であり、老齢基礎年金は調整の対象外です。
そのため、「働いているから必ず年金が減る」という理解は正確ではありません。例えば、給与と老齢厚生年金の合計が基準額以内であれば、仕事を続けていても年金はそのまま支給されます。一方、収入が高い方は支給停止になることがあるため、勤務先での給与額や賞与を含めて確認することが重要です。
4月の支給額が減ったときは、まず「4月分の年金」ではないことを確認する
4月に振り込まれる年金は、4月分ではありません。年金は原則として偶数月の15日に、前月までの2ヶ月分が支払われます。つまり、4月に振り込まれたのは、2月分と3月分です。この仕組みを知らないと、「4月から制度が変わって減った」と思い込みやすくなります。
さらに、2026年度は4月分から年金額が改定され、老齢基礎年金と厚生年金は前年度より増額されています。ただし、この改定が実際の定期支払いに反映されるのは、6月支給分からです。したがって、2026年の4月支給で急に大きく減った場合は、年度改定そのものよりも、別の理由が考えられます。
3万円減の原因として多いのは、保険料や税金の天引き、過去分の調整
4月の年金の振込額が大きく減った場合、在職老齢年金よりも、まずは天引き額や調整額の変化を確認することが大切です。年金からは、介護保険料、国民健康保険料または後期高齢者医療保険料、住民税などが特別徴収されることがあります。
これらは市区町村の情報に基づいて控除されるため、前年所得や自治体の計算によって振込額が変わることがあります。
また、年金額の訂正や支給停止の反映が過去にさかのぼって行われた場合は、「支払調整額」が差し引かれることがあります。この場合、振込額だけを見ると突然減ったように見えますが、実際には過去の過払い分などを調整しているだけというケースもあります。
確認するときは、通帳の入金額だけで判断せず、日本年金機構から届く「年金振込通知書」や「年金支払通知書」の控除額、支払調整額、支払対象期間を見ることが大切です。
4月の年金が急に減ったら、通知書の内容を確認しよう
4月の年金支給額が3万円減っていたとしても、すぐに「働いているせいだ」とはかぎりません。
不安なときは、まず通知書の内訳を見て、次に給与額と老齢厚生年金額の合計を確認する流れがおすすめです。それでも分からない場合は、ねんきんネットや年金事務所で確認すれば、減額の理由をかなり明確にできます。原因を順番に整理すれば、必要以上に心配せずに対応しやすくなります。
年金額が急に変わったときは慌てず、まずは通知書の内容を確認し、必要に応じて年金事務所などに相談しましょう。
出典
日本年金機構 在職老齢年金制度が改正されました
日本年金機構 年金Q&A(年金の支払い) Q 年金はいつ支払われますか。
日本年金機構 令和8年4月分からの年金額等について
日本年金機構 年金Q&A(年金からの介護保険料などの徴収) Q 年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

