自宅の庭園設備にも相続税が課される――そんな一見意外な事例が国税不服審判所で争われました。納税者は「市場で売れないため価値はゼロ」と主張しましたが、裁判所は「造園にかかった費用に基づき評価すべき」と判断。個人宅の庭だからといって評価を免れることはできないことがあるという点が明確に示されました。本記事では、庭園設備の評価をめぐる裁決の内容と、相続税申告での注意点を解説します。相続税法における「時価」