「生前贈与」は今も毎年110万円まで非課税? 改正後の「7年持ち戻し」への正しい相続対策
生前贈与は今も年間110万円までなら贈与税がかからない
暦年課税による生前贈与では、今も年間110万円の基礎控除があります。暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額をもとに、贈与税を計算する方法です。合計額が110万円以下の場合は、原則として贈与税はかからず、申告も不要です。
例えば、親が子どもに1年間で100万円を贈与した場合、その年の贈与税はかかりません。一方、150万円を贈与した場合は、150万円から110万円を差し引いた40万円が贈与税の計算対象になります。
ただし、「110万円までなら相続税とも無関係」というわけではありません。贈与税がかからないことと、将来の相続税の計算に入らないことは別の話です。この違いを理解しておくことが、改正後の生前贈与では大切です。
7年持ち戻しで相続税の計算はどう変わる?
生前贈与の持ち戻しとは、亡くなった人から生前にもらった財産を、相続税の計算上、相続財産に加える仕組みです。以前は、原則として相続開始前3年以内の贈与が対象でしたが、改正により2024年1月1日以後の贈与から相続開始前7年以内へ段階的に延長されます。
具体的には、2026年12月31日までに相続が発生した場合、対象期間は従来どおり相続開始前3年以内です。2027年1月1日から2030年12月31日までに相続が発生した場合は、2024年1月1日から亡くなった日までの贈与が対象になります。2031年1月1日以後は、相続開始前7年以内の贈与が対象です。
ここで注意したいのは、110万円以下の贈与も持ち戻しの対象になる点です。贈与税がかからなかった財産でも、対象期間内であれば相続財産に加算されます。そのため、高齢の親から相続人である子どもへ毎年110万円ずつ贈与しても、相続発生の時期によっては節税効果が小さくなることがあります。
なお、相続開始前3年超7年以内の贈与については、延長された4年間に行われた贈与の合計額から合計100万円まで相続財産に加算されません。このような細かいルールがあるため、贈与の時期や金額は記録しておきましょう。
110万円贈与を相続対策に生かすには早めの準備が大切
生前贈与加算の対象期間が延長された後も、年間110万円までの生前贈与には活用の余地があります。早い時期から贈与を始め、毎年の金額や贈与先を決めて進めれば、相続財産を少しずつ減らす方法として役立ちます。
例えば、60代のうちから子どもや孫へ贈与を始めれば、贈与した財産が将来の7年持ち戻しの対象に含まれにくくなります。一方で、相続が近くなってから急いで贈与した場合は、相続税の計算に戻される可能性が高くなります。
そのため、生前贈与を相続対策に生かすには、「いくら渡すか」だけでなく「いつから始めるか」まで考えておくことが大切です。贈与を行う際は、「贈与契約書を作る」「銀行振込で記録を残す」「受け取る人が口座を管理する」など、基本的な準備も欠かせません。
たとえ子ども名義の口座に資金を移していても、通帳や印鑑を親が管理している場合は、親の財産と判断されるおそれがあります。その場合、相続財産として扱われる可能性があるため、贈与の事実をきちんと残しましょう。
また、相続人以外への贈与も選択肢になります。孫が相続人ではなく、遺言でも財産を受け取らない場合、持ち戻しの対象外になることがあります。ただし、家族構成や遺言の内容で扱いが変わるため、実行前に専門家へ確認すると安心です。
制度改正後は毎年110万円だけに頼らない相続対策を考えよう
生前贈与は、年間110万円までなら贈与税がかからない仕組みです。ただし、2024年以後の贈与は、相続開始前7年以内まで段階的に相続財産へ加算されるため、「110万円以内なら必ず相続税対策になる」とは言い切れません。
生前贈与を相続対策に生かすには、「早めに贈与を始めること」「契約書や振込記録を残すこと「贈与する金額や相手を慎重に決めること」が大切です。生前贈与を単なる節税策として考えるのではなく、家族に財産をどう引き継ぐかを考える機会として、無理のない形で準備を進めましょう。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

