YouTubeチャンネルで人気の脱・税理士の菅原氏が、「相続対策で一番やってはいけない!?知らないと多くの税金を払うことになります…」と題した動画を公開。動画では、相続税対策における“孫や妻への生前贈与”をテーマに、知らないと損する最新の税務ルールについて詳しく解説した。

冒頭、菅原氏は「原則的には、孫への生前贈与は相続財産に入れなくてもいい」と強調。近年の税制改正で「7年前まで遡って生前贈与が相続財産になる」ルールに変わったことを受けて、「孫や配偶者など相続人以外への贈与は原則として相続財産に含まれない」とポイントを解説した。一方で、「含めなきゃいけないケースもある。危ないから注意が必要」と、例外に要注意だと警鐘を鳴らした。

具体的には、「遺言書で孫や配偶者の名を記すと、その瞬間、彼らも相続人になり、過去7年分の生前贈与まで相続財産に加算される」と菅原氏。その場合、「本来なら贈与税の非課税枠年間110万円までなら無税で渡せるが、遺言書で相続人になると、一気に7年分加算され、さらに“2割割増”で相続税が課される。まさに『もうふんだり蹴ったり』」と語る。

さらに、「現行ルールでは、孫や妻に生前贈与する場合は、必ずしも110万円にこだわらなくてもいい。もっと多めに贈与して財産を減らせば、結果的に相続税の節税になるケースも多い」と、活用次第では得策になる場面を紹介。その一方で、「遺言書を書くだけで7年分全額加算、2割増になる。遺言書は本当に危険」と再三繰り返し、乱用・安易な利用への注意を呼びかけた。

また、妻から長男へ、あるいは孫への経由贈与についても踏み込んで説明。「もし意図的に仕組んで資産を移すとみなされた場合はアウトだが、自然な流れでの贈与なら問題がない場合もある」として、「お金に色はついていないので、家族の事情に合わせて正しく活用することが大切」と助言した。

最後に菅原氏は「本当にお得な相続対策をするなら、遺言書を安易に書かないこと、そして孫や配偶者への贈与を上手に使うことが大切」と語った。

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