外国人材受入れを検討中の製造業へ、必要な手続き教えます!
日本で働く外国人労働者はここ数年右肩上がりで増えており、昨年は146万人を超えたが、約3割は製造業に従事しており、業種別では最大だ。
対象の3分野に属する企業は、特定技能の資格を有する外国人と雇用契約を締結し、在留資格(特定技能1号)を
申請する必要がある。
特定技能の資格を得るためには、海外現地で実施される日本語試験や技能試験(今年度後半に開始予定)に合格することが必要になるが、日本で技能実習を今後修了する/過去に修了した外国人については試験が免除となる。
企業は、これらの在留資格申請に加え、経産省の「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」への参加も必須となる。
外国人材を受け入れる際、企業は法令遵守や公正な待遇の確保など、適正な受入れを図ることが不可欠であることから、本協議会では、特定技能外国人の適正な受入れ及び外国人の保護に役立つ情報を共有する。
具体的には、特定技能外国人が活躍する優良事例、各都道府県での受入れ状況、受入れにおいて発生した課題に関する情報の提供や対応の検討などを想定している。
【関連情報】
●[https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/kyogi-renrakukai-nyukai.html{協議・連絡会への参加について}]
●[https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/index.html{【経済産業省】製造業における外国人材受入れに関する政策ページ}]
●[http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html{【法務省】新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)}]
