脱・税理士の菅原氏が警告「著しく低い価格購入=贈与で課税 8割基準」の落とし穴
YouTubeチャンネルで「賢い人はやっている!ややこしすぎる贈与税・相続税について税理士が解説します。」と題した動画が公開され、脱・税理士の菅原氏が贈与税・相続税の複雑な実務と最新の注意点について詳しく語った。
菅原氏は冒頭、「贈与税っていうのは相続税の補完税。法人には贈与税がかからない」と前置きしつつ、「110万円以上のものをもらうと贈与税がかかる」と説明。しかし、「例えば120万円のものを1,000円で買うとどうなるのか?」と具体的なケースを挙げ、「著しく低い価格で購入した場合、その差額が贈与とみなされ贈与税が発生する。これが税務署のルールなんですよ」と語った。
動画では、「購入してるのになぜ贈与になるのか?」という疑問にも答え、「国税のホームページにも載っていて、著しく低い価格で財産を譲り受けたときはその差額が贈与になる」と国の見解を解説。「半額セールのようによくあるケースでも、税務署は『著しい』と言ってくることがある」として、基準の曖昧さへの警戒も促した。
続けて、「8割の金額で買っとれば、まあまあ著しくないだろうと。7割だと危ない、6割はアウト」と「税理士界隈での常識」を述べたうえで、「でも80%でも絶対に安全とは言えない。税務署は後出しじゃんけんが得意」と注意を促し、視聴者から「ずるい」「判例によって変わるのか」といった声が上がった場面もあった。
また、「時価の算定がカギ」と強調し、「時価をしっかり鑑定書などで証拠を残すことが大切。税務署に都合の良い時価評価をされてしまうと後から大きな追徴課税を受けるリスクがある」と現場目線でアドバイス。「贈与専門税理士は基本いない。相続税専門税理士が強いので、実績のある専門家へ相談を」と呼びかけた。
最後は、120万人突破の感謝とともに「税務署の“後出しじゃんけん”には要注意。贈与税の“8割ルール”を目安に、必ず時価証明を残すこと」と再度強調。
菅原氏は冒頭、「贈与税っていうのは相続税の補完税。法人には贈与税がかからない」と前置きしつつ、「110万円以上のものをもらうと贈与税がかかる」と説明。しかし、「例えば120万円のものを1,000円で買うとどうなるのか?」と具体的なケースを挙げ、「著しく低い価格で購入した場合、その差額が贈与とみなされ贈与税が発生する。これが税務署のルールなんですよ」と語った。
動画では、「購入してるのになぜ贈与になるのか?」という疑問にも答え、「国税のホームページにも載っていて、著しく低い価格で財産を譲り受けたときはその差額が贈与になる」と国の見解を解説。「半額セールのようによくあるケースでも、税務署は『著しい』と言ってくることがある」として、基準の曖昧さへの警戒も促した。
続けて、「8割の金額で買っとれば、まあまあ著しくないだろうと。7割だと危ない、6割はアウト」と「税理士界隈での常識」を述べたうえで、「でも80%でも絶対に安全とは言えない。税務署は後出しじゃんけんが得意」と注意を促し、視聴者から「ずるい」「判例によって変わるのか」といった声が上がった場面もあった。
また、「時価の算定がカギ」と強調し、「時価をしっかり鑑定書などで証拠を残すことが大切。税務署に都合の良い時価評価をされてしまうと後から大きな追徴課税を受けるリスクがある」と現場目線でアドバイス。「贈与専門税理士は基本いない。相続税専門税理士が強いので、実績のある専門家へ相談を」と呼びかけた。
最後は、120万人突破の感謝とともに「税務署の“後出しじゃんけん”には要注意。贈与税の“8割ルール”を目安に、必ず時価証明を残すこと」と再度強調。
YouTubeの動画内容
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