「一人社長の身に何かあった場合、会社や相続はどうなるのか?事前に確認しておかないと相続人がヤバいことになるかも…」と題した動画で、脱・税理士の菅原氏が、一人社長や個人事業主が急逝した際の会社や財産の扱いについて徹底解説した。動画では、視聴者から寄せられた「法人や個人事業が突然解体する場合、会社や口座のお金、外部支払・清算、家族へ残す方法は?」というリアルな疑問を受け、「一人で経営している法人や個人事業では、亡くなったあと親族が思わぬ“親不幸”な負担を背負う危険がある」と強調する。

まず法人の場合について、「法人と代表取締役は別物なので、代表が亡くなっても法人は消えずに存続するが、株主である社長が亡くなれば株は相続人に引き継がれます。ただし“会社の価値がゼロでも相続税はかかる可能性があります”」とし、「親族は“絶対いらない”と思っても株を相続し、かつ代表を決めない限り会社は機能停止状態になる」と警鐘を鳴らした。実際、代表が不在のままだと銀行口座も動かせなくなり、「“結局、親族にとっては迷惑な親不幸話になりかねない”」と独自の視点を示す。

続いて個人事業主の場合は「事業用の資産も負債も、全て個人の相続財産なので“そのままシンプルに相続される”」と説明。その上で「個人の取引口座は亡くなった瞬間から凍結されてしまう」と注意喚起し、「事業の未払いやリース契約も、相続人がそのまま引き継ぐ。4ヶ月以内に準確定申告を相続人が必ず済ませなければいけない」と具体的な手続きを挙げた。

さらに菅原氏は「事業に関係のない親族に負担をかけないためにも、“50歳までに遺言書を書く”ことがおすすめ」と主張。「遺言書がなければ預金の分配や借金負担で相続人が揉めやすく、最も親族に迷惑をかける」と語った。遺言書作成は公証役場での“公正証書遺言”が安全だとし、「僕は50歳で必ず書くと決めてきた」とも。

動画の最後は、「法人は株主が相続で変わるだけ、個人事業は資産も負債もまんま移る。この違いと準確定申告の義務を知っておくことで“トラブルを避けるためにも遺言書は必須”」とまとめ、視聴者に「今のうちにいつ遺言書を書くか決めてほしい」と呼びかけて締めくくった。

チャンネル情報

YouTubeチャンネル 「脱・税理士スガワラくん」はチャンネル登録者数100万人突破!ブログ 「脱!税理士 菅原のお金を増やす経営術!」は全国税理士ブログランキング第1位を獲得!」税理士でも言いづらい!お金に関する有益な情報やギリギリすぎる裏ワザをお伝えしていきます?