知らないと損をする?おひとり様の財産が「国のもの」になるケースと今すぐやるべき相続対策
元教員FPの秋山ひろ氏が、YouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」にて「【手遅れ注意】誰も助けてくれない…おひとり様の相続/「相続人不存在」で財産を失う前にやるべき1つの対策」と題した動画を公開した。
動画では、配偶者や子供がいない「おひとり様」の相続の基本ルールと、大切な財産が国に渡ってしまう「相続人不存在」の落とし穴、そしてそれを防ぐための対策について解説している。
秋山氏はまず、相続の基本として「縦の関係が優先」されると説明する。
配偶者や子供がいないおひとり様の場合、親や祖父母がいればそこに財産が渡る。しかし、それらの身内もすでに他界している場合、財産は兄弟姉妹、さらにはその子供である甥や姪に「代襲相続」されることになる。
注意すべき点として、甥や姪の子供である「甥孫(てっそん)」には相続権がないことが挙げられる。
秋山ひろ氏は「甥・姪すらいない場合は、誰にも財産を相続することができない」と警告する。
さらに、相続する権利がある身内がいたとしても、借金などを理由に「全員が相続放棄をした場合」も、最終的に財産は国庫に帰属する。実際、個人の財産が国のものになる金額は増加傾向にあり、年間およそ1300億円にのぼると指摘した。
このような事態を防ぐための唯一の対策として、秋山氏は「遺言書」の作成を強く勧めている。
遺言書があれば、自身の意思で好きなアーティストや保護団体、友人に財産を残すことも可能になるという。遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があり、自筆の場合は法務局の保管制度を利用することで、ミスの防止や紛失のリスクを減らせると具体的なアドバイスを送った。
最後に秋山氏は、親などの一親等には「遺留分」が認められているものの、遺言書を書くことで「90%はあなたの思い通りになる」と結論付けた。おひとり様にとって、コツコツと築き上げた財産を守り、自身の望む形で残すためには、遺言書の作成が必須の対策であることがよくわかる内容となっている。
動画では、配偶者や子供がいない「おひとり様」の相続の基本ルールと、大切な財産が国に渡ってしまう「相続人不存在」の落とし穴、そしてそれを防ぐための対策について解説している。
秋山氏はまず、相続の基本として「縦の関係が優先」されると説明する。
配偶者や子供がいないおひとり様の場合、親や祖父母がいればそこに財産が渡る。しかし、それらの身内もすでに他界している場合、財産は兄弟姉妹、さらにはその子供である甥や姪に「代襲相続」されることになる。
注意すべき点として、甥や姪の子供である「甥孫(てっそん)」には相続権がないことが挙げられる。
秋山ひろ氏は「甥・姪すらいない場合は、誰にも財産を相続することができない」と警告する。
さらに、相続する権利がある身内がいたとしても、借金などを理由に「全員が相続放棄をした場合」も、最終的に財産は国庫に帰属する。実際、個人の財産が国のものになる金額は増加傾向にあり、年間およそ1300億円にのぼると指摘した。
このような事態を防ぐための唯一の対策として、秋山氏は「遺言書」の作成を強く勧めている。
遺言書があれば、自身の意思で好きなアーティストや保護団体、友人に財産を残すことも可能になるという。遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があり、自筆の場合は法務局の保管制度を利用することで、ミスの防止や紛失のリスクを減らせると具体的なアドバイスを送った。
最後に秋山氏は、親などの一親等には「遺留分」が認められているものの、遺言書を書くことで「90%はあなたの思い通りになる」と結論付けた。おひとり様にとって、コツコツと築き上げた財産を守り、自身の望む形で残すためには、遺言書の作成が必須の対策であることがよくわかる内容となっている。
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