YouTube動画「コレを間違えると全く節税にならない…個人も法人も課税されるダブルパンチ!悲惨な末路を解説します。」で、脱・税理士の菅原氏が、視聴者から寄せられた寄付金に関する質問について詳細に語った。動画冒頭、菅原氏は「寄付について伺いたいです。経費に認められないけど、会社の支出として認められるっていうことでいいんでしょうか?」との質問に対し、「結論から言うと、全然違うんです。申し訳ないけど、全然違うんです」とバッサリ。「寄付は税金を計算する上でちょっと特殊な計算がある」と前置きし、会計上の経費と税務上の損金の違い、損益計算書と法人税申告書の関係をホワイトボードを使いながら丁寧に解説した。

特に注目すべきは、「寄付金っていうのは経費では認められるけど、損金としては基本認められないんですよ。一部は損金として認められるんですよ」と幅広い範囲に及ぶ寄付金の税務取扱い。赤十字などの国指定の団体や特定公益増進法人への寄付金は一部または全額が損金計上できるが、「国が認めてないようなところにやると、100%は損金不算になるわけ。個人的な寄付とかは損金不算になるわけね」と”間違いがちな節税ポイント“を強調した。

また、「寄付をしても、多くの場合はもう損金不算に。寄付金っていうのは注意しないといけないです。だから経費に上がってて利益が少なくなってるから、『節約できてる』って勘違いしがちだけど、実は法人税の申告書でプラスされて計算される。罠ですね」と警鐘を鳴らし、安易な支出が「全く節税にならない支出、もったいない」と指摘する。

さらに、交際費や役員賞与の税務処理についても「交際費800万を超える分、二次会費用、役員への私物プレゼントなど、よくある落とし穴を税務署はちゃんと見ている」と説明。「個人も課税されて、法人税も課税される。ダブルパンチ」と”悲惨な末路“を明かした。動画では具体的な例をもとに、会議費・交際費・福利厚生費の線引きや、税務調査で見抜かれるケースの特徴にも触れた。

動画のラスト、菅原氏は「今日は寄付金の質問からちょっと派生させて、損益計算書と法人税の申告書の関係性、税金がどんな感じで計算されるのかっていうのをお話しさせていただきました」と総括。「法人税と個人の税金、気をつけていただきたいなと思います。脱税はダメ。絶対」と注意を呼びかけ、締めくくった。

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