13歳少年が大人10人に囲まれ、精神科に強制入院…1億円賠償求め提訴も「全敗」 裁判所が“適法”と判断した理由とは
13歳・中学1年生当時、登校のため家を出た男性は、大人およそ10人に取り囲まれた。制服のブレザーの留め具が壊れるほどの力で民間救急の車両に乗せられ、その日のうちに、本人の同意がないまま精神科病院へ「医療保護入院」させられたという。
一連の措置は違法だとして、男性が東京都や病院を運営する医療法人などに総額1億円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は7月1日、請求をいずれも棄却する判決を言い渡した。
男性側は、本人の同意なく強制的な入院を可能にする「医療保護入院」制度そのものの違憲性(適正手続の保障(31条)等の違反)も訴えていた。
しかし判決は、制度が憲法に反するかどうかには踏み込まず、個々の措置がいずれも法令に沿ったものだと結論づけている。
大人10人に囲まれ、即日入院原告の火山優さん(仮名)は2018年2月1日、児童福祉法33条に基づく「一時保護」の名目で児童相談所の職員らに取り囲まれ、被告となった病院(東京都東村山市)へ移送された。
同日、精神保健福祉法33条に基づく医療保護入院となり、隔離措置も決定されている。
「医療保護入院」とは、本人が同意しなくても、精神保健指定医の診断と家族などの同意があれば入院させられる制度を指す。
火山さんは翌2日に隔離を解かれて閉鎖病棟へ移り、10日には病院から脱走。祖父母の家に身を寄せていたところ、13日に一時保護が解除され、退院となった。そして2023年1月、当時の措置は違法だったとして東京地裁へ提訴した。不法行為の時から提訴まで、およそ5年の月日が流れていた。
制度の違憲性には踏み込まず幼いころから両親が互いに暴力を振るうなど諍(いさか)いが絶えない家庭で育った火山さんは、小学生の頃に父と別居。母と二人暮らしをするようになったが、次第に不登校となり、母から水筒を投げつけられるなど暴力を受け、自身も母親に対して威嚇や洗濯機を壊す、トイレに閉じ込めるなどの行為を取るようになっていった。
こうした背景から児童相談所は「医療につなげた方がよい」との方針を立て、精神科病院での受け入れを事前に調整。入院を判断した指定医は、火山さんを「行為および情緒の混合性障害」と診断。判決も、反社会的行動が続く「素行障害」と、ストレスに起因する「適応障害」の症状に該当するとして、精神保健福祉法上の「精神障害者」にあたると認めた。
原告側はその診断に至るプロセスの不当性を争った。被告側は入院の是非を判断するのに30分程度の診察を行ったとしているが、原告側は、入院前に精神科医の診察は一度もなく、入院当日の診察も長くて20分弱。児童相談所職員からの聞き取りも含まれ、火山さん本人への診察は「10分弱かそれ以下」だったと主張した。
さらに原告側が重視したのが、医師自身の記録である。診療録には「入院時診察の際は落ち着いて話が出来る」「目立った精神症状は認められない」との記載があり、児童相談所作成の面談記録にも「本人に問題はない」「情緒障害というレベルにない。病院としては何もやることが無い」と残されていた。
しかし、裁判所は、これらの記録は知的障害や統合失調症などの症状が確認できなかったことを示すにとどまると判断。診察時にも衝動性や易刺激性(いしげきせい)などがうかがえたとして、診断が不十分だったとはいえないとした。
一方原告側は、入院中に隔離・通信制限・面会制限を受けた点も違法だと主張した。隔離を指示した指定医が行動制限指示書に「行動の予測が困難」としか書いていなかった点などを問題視したが、判決は診療録の記載などから、いずれの措置にも合理的な理由があり適法だとした。
そして本件の核心だった医療保護入院制度が憲法に適合するか否かについて、判断は示されなかった。個々の措置が法令に則ったものである以上、国家賠償法上も民法上も違法と評価する余地はないとした。
「入院決定に30分、法的評価に3年」判決後、都内で会見に応じた火山さんは「(身体の自由に著しい制約を加えるには厳格な手続きが要求されるべきであるにもかかわらず)医療保護入院の決定は(被告側の主張を前提としても)わずか30分ほどの診察をもとに下されたのに、それが(違法性がないとの)法的評価を得るには提訴から3年以上を要した」と指摘。「本来それは逆ではないでしょうか」と問いかけた。
火山さんは「精神科病院に入院した時点で“負け”だと思う」とも語り、「逮捕・勾留以上の閉鎖的な処遇を受けるにもかかわらず、第三者の判断や科学的根拠を一切必要としない医療保護入院制度については、法改正が必要と言うほかない」と訴えた。
代理人の倉持麟太郎弁護士は「細かい論点すべてについて、基本的にこちらの主張が退けられた。いわゆる全敗だ」と振り返った。
「医師の判断さえあれば全て合法だというのなら、法律はいらなくなってしまい、精神保健指定医に、あまりに強い権限を与えることになりかねない。そこに歯止めをかけたいという思いで本訴訟を提起したがすべてが否定され、不当判決だと思う」
原告側は控訴も含めて対応を検討している。

