笑いながら苛烈な暴行「エスカレートさせるような言動」川村被告に懲役30年判決 量刑の理由
北海道江別市で2024年、男子大学生が男女6人から集団暴行をうけ死亡した事件の裁判員裁判で、札幌地裁は2026年6月25日、川村葉音被告(21)に懲役30年の判決を言い渡しました。
また、当時18歳の特定少年・滝沢海裕被告に懲役20年、当時16歳の少年に懲役9年以上、13年以下の不定期刑を言い渡しました。
強盗致死などの罪に問われていたのは、川村葉音被告(21)と滝沢海裕被告(当時18)、少年(当時16)のあわせて3人です。
札幌地裁は、判決理由について次のように述べました。
【全体について】本来は話し合いで解決すべきものであった
本件は、八木原(被告)と被害者との交際トラブルを契機として、八木原(被告)と一緒にいた被害者を呼び出し、(主犯格とされる)川口(侑斗被告)が被害者に暴行を加えたことを端緒に、ほかの者も暴行に加わり、その後、血が付いた衣服の弁償代を払えなどと因縁をつけて、現金、クレジットカード、キャッシュカードなどの金品を執拗に要求して根こそぎ奪い取り、被害者からキャッシュカードの暗証番号を聞き出すまで約2時間にもわたって、時には笑いながら集団で一方的に苛烈な暴行を加え、クレジットカードを使用してタバコなどを購入し、キャッシュカードによる金銭の引き出しを行った、きわめて残忍で悪質な犯行である。
被告人らは、被害者が繰り返し謝罪したことも意に介さず、被害者を全裸にし、髪などに火をつけ、何ら落ち度のない被害者に対して土下座を強要し、精神的にも甚大な苦痛を与え、被害者の持ち物をすべて奪った上で、寒空の中全裸の被害者を公園に放置し死に至らしめた。
さらに、事件を顧みることのないメッセージのやり取りを続けていたことに照らすと、被害者の生命や尊厳への配慮が全くうかがえない。
本件の契機は交際トラブルであり、本来は話し合いで解決すべきものであったのに、当事者でもないものが乗り込んで暴力に発展。その経緯に酌量すべきところは何もない。
被害者の死亡という結果が重大であることはいうまでもない。
本件は強盗致死罪を含む事案の中でも最も悪質な部類に近いといえ、この評価は本件犯行に計画性がないことを踏まえても変わりない。
【川村葉音被告について】暴行をエスカレートさせるような言動をとっている
川村被告は八木原(被告)の友人として、交際トラブルの当事者と唯一関係があったところ、本件前日に被害者との交際関係について相談を受け、本件当日、行動を共にしていた川口(被告)と被害者が通話をする機会を作出したことをきっかけに、全く無関係の共犯者らと共に話し合いの場に乗り込むことになって、犯行へと発展していったものである。
このような経緯によれば、川村被告が犯行を仕向けたとはいえないにしても、端緒を作出したといえる。
川村被告は川口(被告)が暴行を開始すると、これに同調して少年(当時16)にも暴行を促し、川口(被告)の次に暴行を振るうなど、暴行をエスカレートさせるような言動をとっている。
また、川口(被告)が弁償として金銭を要求した際にも、ただちに同調して「うちも付いたかもしれない」「金払え」などと発言していて、川村被告が特に主導したとまではいえないが、被害者に暴力をふるい、金品を奪う流れを作出して、犯行をけん引していたといえる。
川村被告は、被害者から奪ったクレジットカードで購入したタバコや、被害者から奪ったキャッシュカードを用いて引き出した現金1万円を受領して費消している。
川村被告が自ら出頭した点は、早晩犯行の発覚が必至であったという当時の状況に照らして、特に酌むことはできない。
川村被告は反省の弁を述べているとはいえ、真の意味で自己の責任に向き合っているとは言えない。
一方、暴行の程度や回数は他の共犯者に比べて多くなく、死への寄与は限定的である。
また川村被告の供述によって犯行の詳細が明らかになった面も認められる。
川村被告の責任は非常に重いものではあるが、犯行を特に主導したとまでは言えず、被害者の死への直接的な寄与が限定的である川村被告の責任を際立って重い部類に位置付けることは難しく、当然に無期懲役刑を選択すべきとまではいえない。
以上のことから、被告人川村を有期懲役刑の上限である懲役30年に処することが相当である。
※STVでは今回の裁判の「特定少年」について、事件の重大さや社会的影響などを総合的に判断し、実名で報道しています。

