この記事をまとめると

自転車は走行場所により従う信号が異なり車道は車両用信号に従うのが原則

■歩道走行では歩行者用信号に従うが二段階右折や歩車分離式交差点では注意

自転車は原則車道通行だが子供や高齢者など特定条件下で歩道走行も可能だ

自転車が従うべき信号は通行している場所によって異なる

 自転車の交通ルールは、クルマのルール以上に複雑な場合があります。たとえば、クルマ用の信号が青で歩行者用の信号が赤という場合やその逆など、どちらの信号に従えばよいのかなどの疑問があります。そこで今回は、自転車を運転しているときに従うべき信号について解説します。

 自転車が従うべき信号は、通行している場所(車道または歩道)によって異なります。

 車道を走行しているときに従うべき信号は次のとおりです。

・歩行者用信号機(2灯式)に「歩行者・自転車専用」の標示がない場合:対面する車両用信号機(3灯式)に従って通行
・歩行者用信号機(2灯式)に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合:対面する歩行者用信号機(2灯式)に従って通行

 歩道を通行しているときに従うべき信号は次のとおりです。

・歩行者用信号機(2灯式)に「歩行者・自転車専用」の標示がない場合:対面する歩行者用信号機(2灯式)に従って通行
・歩行者用信号機(2灯式)に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合:対面する歩行者用信号機(2灯式)に従って通行
・車両用信号機に青の矢印の灯火がある場合:自転車は二段階右折をしなければならないため、青色の灯火または直進方向の青色の矢印信号機に従って道路を直進して横断した後、右に向きを変えて対面する信号機に従って進行
・歩車分離式信号機のある交差点:歩道を通行している場合は対面する歩行者用の信号機(2灯式)、車道を通行している場合は対面する車両用信号機(3灯式)に従う
・スクランブル交差点:歩道を通行中であれば対面する歩行者用信号機(2灯式)、車道を通行中であれば対面する車両用信号機(3灯式)に従う

 上記が自転車運転中に従うべき信号となります。つまり、車道を走行しているときは原則的に車両用信号機、歩道を走行しているときは歩行者用信号機に従うのが基本です。

 なお、街なかでよく見かける車両用信号機の青色の右矢印の灯火で自転車が右折するのはルール違反となります。

 前述したとおり、自転車は交差点を右折するとき、二段階右折で曲がらなければなりません。そのため、対面する信号機に従って反対側へ横断して右に向きを変え、向きを変えた場所で対面する信号に従って進むのがルールです。

自転車は車道を通行するのが原則だが例外もある

 ここまで自転車が従うべき信号について解説してきました。ここで疑問なのが、自転車はどこを通行するのが基本的なルールなのかということです。

 自転車は法律上「車両」という扱いになるため、原則として車道を通行しなければなりません。しかし、以下の場合は例外として歩道を通行することができます。

・歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき
・13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が運転しているとき
・道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合
・自動車の通行量が多かったり車道の幅が狭かったりするために、追越しをしようとするクルマなどと接触する危険性がある場合
など

 上記の場合は、例外として自転車で歩道を通行することができます。

 このようなことからも、自転車のルールはクルマ以上に複雑といえるでしょう。自転車に乗る際は、基本的なルールのほかに、例外に該当する項目もしっかり覚えておきましょう。