大学生の息子に、毎月「生活費」として10万円を送金しています。友人から「年間110万円を超えると税金がかかる」と言われたのですが、親からの仕送りも対象となるのでしょうか?

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大学生の子どもに毎月10万円を仕送りすると、年間では120万円になります。贈与税の基礎控除は年間110万円なので、「超えた10万円に税金がかかるのでは」と不安になるかもしれません。   しかし、親が子どもの生活費や教育費として必要な金額をその都度送っている場合、通常は贈与税の対象になりません。大切なのは、仕送りの目的と使い道です。

生活費や教育費として必要な仕送りは贈与税の対象外になる

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。暦年課税では、1月1日から12月31日までにもらった財産の合計から、基礎控除110万円を差し引いて計算します。
そのため、毎月10万円の仕送りを単純に合計すると年間120万円となり、110万円を超えます。しかし、親子のような扶養義務者の間で、生活費や教育費に充てるために渡されたお金のうち、通常必要と認められるものは、贈与税の対象になりません。
国税庁も、父母や祖父母などから生活費や教育費として贈与を受けた財産のうち、通常必要と認められるものは課税対象にならないと説明しています。生活費には日常生活に必要な費用が含まれ、教育費には学費、教材費、文具費、通学交通費などが含まれます。
つまり、大学生の息子が家賃、食費、光熱費、通学費、教材費などに使うための月10万円であれば、年間110万円を超えても、ただちに贈与税がかかるとは考えにくいでしょう。

余ったお金を貯金や投資に回すと課税対象になることがある

注意したいのは、仕送りされたお金が実際に生活費や教育費に使われているかです。非課税になるのは、必要な都度、生活費や教育費に直接充てるためのお金です。
たとえば、親が毎月10万円を送っていて、息子がその大部分を家賃や食費に使っているなら問題になりにくいでしょう。一方で、生活費として送ったお金がほとんど使われず、預貯金として残っていたり、株式や投資信託の購入に回っていたりする場合は、その部分が贈与税の対象になる可能性があります。
国税庁のQ&Aでも、生活費や教育費として一括で受け取ったお金が、それらに使われず預貯金になっている場合や、株式・家屋の購入費用に充てられた場合は、課税対象になるとされています。
たとえば、「仕送りは多い方が安心」と考え、一人暮らしの息子に月30万円の仕送りをしていたとします。本人が月15万円しか使わず残りを新NISAなどで運用していた場合、使わなかった15万円×12ヶ月=180万円分は「生活費」ではなく「資産の移転」とみなされ、110万円の基礎控除を超えた分に贈与税がかかるリスクがあります。
また、親が「数年分の生活費」として数百万円をまとめて渡す方法も注意が必要です。
必要な都度の仕送りではなく、まとまった財産移転と見られやすくなるためです。仕送りは、毎月など定期的に必要額を送る形のほうが説明しやすくなります。

仕送りの記録と使い道を残しておくと安心

通常の仕送りであれば、過度に心配する必要はありません。ただし、後から説明できるように記録を残しておくと安心です。
まず、現金手渡しより銀行振込のほうが記録が残ります。毎月の送金履歴があれば、「生活費として継続的に送っていた」と説明しやすくなります。振込名義やメモ欄に「生活費」などと残せる場合は、それも役立ちます。
息子側も、家賃、学費、教材費、通学費など大きな支出の領収書や明細を保管しておくとよいでしょう。すべてのレシートを細かく残す必要まではありませんが、仕送り額が生活実態に合っていることを示せると安心です。
また、子どもがアルバイト収入を得ている場合や、奨学金を受けている場合は、仕送りの必要額が変わります。親の資力や子どもの生活状況から見て、社会通念上適当な範囲かどうかも判断材料になります。月10万円が生活費として自然な金額か、家賃や地域の物価も踏まえて考えましょう。

まとめ

大学生の息子に毎月10万円、年間120万円を生活費として送金していても、親子間の扶養義務に基づく通常必要な生活費や教育費であれば、贈与税の対象にならないのが基本です。
ただし、仕送り生活費や教育費に使われず、貯金や投資に回っている場合は、その部分が贈与税の対象になる可能性があります。数年分をまとめて渡す方法も注意が必要です。
仕送りは、必要な金額を必要な時期に送る形にし、銀行振込で記録を残しておきましょう。税金を恐れて必要な生活費を送らないのではなく、使い道を明確にしておくことが、安心して子どもを支えるポイントです。
 

出典

国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A
金融庁 NISAを知る NISA特設ウェブサイト
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー