電動アシスト自転車(ペダルをこぐタイプ)とフル電動自転車。免許なしでフル電動自転車に乗ると、無免許運転で捕まるって本当?
電動アシスト自転車とフル電動自転車は何が違う?
電動アシスト自転車は、ペダルをこぐ力をモーターが補助する自転車です。自分でペダルをこがなければ走らず、モーターはあくまで補助として働きます。また、時速24キロメートル以上になるとアシストが止まるなど、法律で決められた基準を満たす必要があります。
一方、フル電動自転車は、ペダルをこがなくてもモーターだけで走れるタイプを指すことが多い乗り物です。スロットル操作だけで進むものや、電動アシスト自転車の基準を超えるものは、自転車ではなく「ペダル付き電動バイク」として扱われる可能性があります。
その乗り物が自転車として使えるものなのか、免許やナンバーが必要なものなのかを見分けるには、見た目ではなく仕組みを確認することが大切です。
サドルやペダルがあり、自転車のように見えても、原動機だけで走れる場合はバイクに近い扱いになる可能性があります。そのため、「ペダル付きだから自転車」と思い込まず、購入前にその車両が法律上どの区分に当たるのかを確認しましょう。
あわせて、基準を満たした電動アシスト自転車を選ぶ際は、車体に「TSマーク」や「BAAマーク」があるかも目安になります。TSマークは国家公安委員会の型式認定、BAAマークは自転車協会の安全基準に適合していることを示すマークです。
免許なしでフル電動自転車に乗ると罰金はいくらかかる?
フル電動自転車がペダル付き電動バイクに該当する場合、公道を走るには運転免許が必要です。免許を持たずに運転すると、無免許運転として取り締まりの対象になる可能性があります。無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
ここで迷いやすいのが、ペダルだけで走る場合の扱いです。モーターを使わずに走れば自転車と同じように見えますが、ペダル付き電動バイクは、道路上でペダルだけを使って走った場合でも、バイクの運転に当たるとされています。
たとえ近所への移動や短い距離でも、免許なしで公道を走ることは法律で禁止されており、無免許運転として違法となります。
さらに、必要なのは免許だけではありません。ナンバープレートの取り付けや自賠責保険への加入、ライト・ミラー・方向指示器などの保安装備も必要です。これらをそろえないまま公道を走ると、無免許運転に加えて、ナンバー未装着や保険未加入などの違反に問われるおそれもあります。
罰金だけでなく購入後の費用や事故時の負担にも注意
フル電動自転車を公道で使う場合、金銭的なリスクは罰金だけにとどまりません。ペダル付き電動バイクとして扱われる車両では、ナンバープレートの取得、自賠責保険への加入、保安装備の確認が求められます。そのため、本体価格が安く見えても、公道で使用するには別途費用がかかる点に注意が必要です。
特に注意したいのが、自賠責保険に入らずに事故を起こした場合です。自賠責保険は、交通事故で相手にけがをさせたときの損害を補償するための保険です。未加入のまま事故を起こすと、治療費や慰謝料などを自分で負担しなければならない可能性があります。
例えば、歩行者と接触して相手が通院することになれば、治療費だけでなく、休業損害や慰謝料が発生する場合もあります。本体を安く買えたつもりでも、違反や事故によって大きな出費につながることがあるため、購入前に必要な費用を確認しておきましょう。
フル電動自転車は安さや見た目だけで選ばないことが大切
フル電動自転車は、免許なしで気軽に乗れる自転車とはかぎりません。モーターだけで走れるものや、法律の基準を満たさないものは、ペダル付き電動バイクとして扱われる可能性があります。その場合、免許なしで公道を走ると無免許運転となり、罰金などの重い負担につながるおそれがあるため注意が必要です。
購入前には、その車両が電動アシスト自転車なのか、ペダル付き電動バイクなのかを確認しましょう。商品名に「自転車」と書かれていても、それだけで安心はできません。
「公道走行可能」と書かれていても、免許やナンバー、自賠責保険が必要な意味で使われている場合があります。購入時の安さや便利さだけで判断せず、必要な費用や手続きを確認したうえで、自分の使い方に合う車両を選びましょう。
出典
警視庁 「電動アシスト自転車」と「ペダル付き電動バイク」の違いについて
大阪府警察 「ペダル付き電動バイク」について
群馬県 電動アシスト自転車は基準に適合したものを選びましょう
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

