夫が私名義のクレジットカードで、勝手に「20万円」キャッシングしていました…。家族でも不正利用になるのでしょうか?

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夫婦であっても、本人名義ではないクレジットカードを勝手に使うことは認められません。特にキャッシングは、カード会社からお金を借りる行為です。   名義人である妻の許可なく夫が20万円を借りていた場合、カード会社の規約上は不正利用にあたる可能性があります。ただし、家族による利用は補償の対象外とされることも多く、まずはカード会社へ早めに連絡することが大切です。

クレジットカードは名義人本人しか使えない

クレジットカードは、審査を受けて会員として認められた本人に発行されるものです。日本クレジット協会も、カードを利用できるのは会員本人だけであり、たとえ家族でも貸したり借りたりできないと説明しています。
つまり、夫婦だからといって、夫が妻名義のカードを自由に使ってよいわけではありません。妻が「買い物に使っていいよ」と明確に許可していないのに、夫がカードを持ち出してキャッシングした場合、少なくともカード会社との関係では問題のある利用です。
キャッシングは、単なる買い物とは違います。カード会社から現金を借りる取り引きなので、後日、元金に加えて利息も発生します。夫が使ったお金でも、カードの名義人は妻です。そのため、カード会社からの請求は原則として妻に届きます。
家族内のことだから大ごとにしたくない」と思うかもしれませんが、放置すると返済遅れになり、信用情報に影響するおそれがあります。今後、住宅ローンや別のカード申込みに影響する可能性もあるため、早めの対応が必要です。
 

補償されるかは暗証番号の管理や家族利用の扱いで変わる

カードの不正利用では、カード会社が被害を補償してくれることがあります。ただし、どんな場合でも補償されるわけではありません。
多くのカード会社では、家族や同居人による利用は補償対象外とされることがあります。また、キャッシングでは暗証番号が必要です。暗証番号を夫に教えていた、誕生日など推測されやすい番号にしていた、メモをカードと一緒に保管していた場合は、管理に問題があったと判断される可能性があります。
暗証番号家族や友人であっても教えてはいけません。最近では、スミッシングと呼ばれるスマホのSMSを悪用したフィッシング詐欺も増えています。暗証番号は厳重に取り扱われるべきものです。
ただし、補償されるかどうかは、カード会社の規約や具体的な事情で変わります。妻がまったく知らないうちにカードを持ち出され、暗証番号も盗み見られていたような場合と、夫にカードを預けていた場合では判断が違う可能性があります。
 

すぐにカード会社へ連絡し、夫との返済方法も決める

身に覚えのないキャッシングに気づいたら、まずカード会社へ連絡しましょう。カードを停止する、利用明細を確認する、今後の請求をどう扱うか相談する必要があります。カード会社から、警察への相談や届出を求められる場合もあります。
同時に、夫との間で返済方法を決めることも必要です。カード会社から見れば請求先は名義人ですが、実際にお金を使ったのが夫なら、夫に返済してもらうべきです。
約束ではなく、「いつまでに、いくら返すか」をメモや書面に残しましょう。
夫が返済を拒む、同じことを繰り返す、家計に大きな影響が出ている場合は、家族内だけで解決しようとしないほうがよいでしょう。弁護士、消費生活センター、警察などに相談する選択肢があります。
また、今後はカードを夫が触れない場所に保管し、暗証番号も変更しましょう。家族カードを発行して利用範囲を決める方法もありますが、借入れにつながる使い方には十分注意が必要です。
 

まとめ

夫婦であっても、夫が妻名義のクレジットカードを勝手に使い、20万円をキャッシングすることは認められません。カードは名義人本人しか使えず、カード会社の規約上は不正利用として扱われる可能性があります。
家族や同居人による利用は補償対象外となることも多く、暗証番号の管理状況も問われます。そのため、請求をすべて取り消してもらえるとは限りません。
まずはカード会社へ早急に連絡し、カード停止や明細確認を行いましょう。そのうえで、夫に返済を求め、再発防止のためにカードと暗証番号の管理を見直すことが大切です。
家族内の問題として抱え込まず、必要なら外部の窓口に相談してください。
 

出典

一般社団法人日本クレジット協会 安心してご利用いただくためのルールや注意 カードの管理責任について
一般社団法人日本クレジット協会 協会から消費者のみなさまに向けた注意喚起 フィッシング詐欺被害に遭わないための注意事項
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー