藤原英昭調教師

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 JRAは7月7日、裁定委員会を開き、6月28日に行われた函館記念・G3で2着だったケリフレッドアスク(牝4歳、栗東・藤原英昭厩舎)を管理する藤原調教師による、不服申し立てを棄却したことを発表した。

 藤原調教師は同レースを勝ったファウストラーゼン(牡4歳、栗東・須貝厩舎)の進路取りについて、日本中央競馬会競馬施行規程第150条第1項の規定により、6月30日に不服申し立てを行っていたが、この日の裁定委員会において藤原調教師、このレースの裁決にかかわる裁決委員からの意見陳述、並びにパトロールビデオでの検証、審理が行われた結果、この不服申し立ては棄却された。この件に関しては、レース直後にも藤原調教師が降着の裁決の申し立てを行っていたが、同じく棄却されている。

 JRAは裁定の理由として以下の点を挙げた。

(1)降着は日本中央競馬会施行規程第124条第1項において、「決勝線に到達した馬が有責妨害を行った」と認め、かつ、「有責妨害を行ったと認められた馬が被害馬より前または同時に決勝線に到達した」と認めたとき、裁決委員はその馬を降着とすると定められている。

(2)ファウストラーゼンの外側への斜行は、ファウストラーゼンの騎手(小林美駒騎手)が修正動作なく内ムチ(右ムチ)を継続的に使用したことによるものであり、ケリフレッドアスクの被害程度から有責妨害に当たる者として認定し、ファウストラーゼンの騎手に対して騎乗停止処分を科しているため、既に「決勝線に到達した馬が有責妨害を行った」と認められる。

(3)「当該有責妨害を行ったと認められた馬が被害馬より前、または同時に決勝線に到達した場合において、当該有責妨害がなければ、被害馬が当該有責妨害を行ったと認められた馬より前に決勝線に到達した」と認めるか判断するにあたっては、加害馬・被害馬の着順や着差、被害の程度、事象が起こった場所、事象前後の加害馬・被害馬の走行状況などの要素を総合的に勘案して、事実に則して客観的に判断することとなっている。

(4)これに対し、申立人はファウストラーゼンの斜行がなければ、ケリフレッドアスクが先着していたと主張したが、ファウストラーゼンの外側への斜行直前にケリフレッドアスクが内側に進路を取り、その後修正したことや1/2馬身という着差を勘案すると、当該有責妨害がなければ、「被害馬が当該有責妨害を行ったと認められた馬より前に決勝線に到達した」と認めることはできず、降着の裁決の申し立てを棄却した裁決委員の裁決に誤りは認められない。

 以上の点から、不服申し立ては棄却された。なお、ファウストラーゼンに騎乗した小林美駒騎手(21)=美浦・鈴木伸厩舎=には7月11日から19日まで、開催4日間の騎乗停止処分が科されている。