脱・税理士の菅原氏が切り込む!『やらない理由どこにある?簡単にしかも大幅節税できる役員賞与の決め方について解説します。』届出・期限・議事録の鉄則
「やらない理由どこにある?簡単にしかも大幅節税できる役員賞与の決め方について解説します。」と題した動画で、脱・税理士の菅原氏が登場。事前確定届出給与の「否認リスク」を、視聴者から寄せられた実務的な疑問を起点に整理した。
冒頭で菅原氏は、支給できなかった役員賞与について「法人は利益課税、個人は受け取っていないのに課税」という二重の負担が生じ得る点を取り上げ、税務上の見立てとその回避の考え方を明快に述べる。この“ダブルパンチ”を避ける鍵は、支給直前の臨時株主総会での辞退決議と議事録であるという実務の中核である。
論点は3つに収れんする。第1に、事前確定届出給与は制度として有効であり、提出期限は「決算確定日から1か月以内」で管理することである。第2に、金額の大小差だけをもって否認されるという短絡は成り立たないという実務上の見解である。菅原氏は、毎月10万円に対して1億円の賞与が通った例を引きつつ、「100万円の報酬に対して1,000万円の賞与」程度の差は問題にならないとの見方を示す。第3に、支払い不能が見えた時点での手当てである。支給日直前に株主総会を開き、当該役員自身の辞退を決議・記録しておけば、個人側の課税主張を封じやすい。
一方で、顧問税理士から「取り下げたら役員報酬を年間全額否認できる」といった強い主張が示されるケースもあるという。ここで菅原氏は、根拠の提示を求めるべきだと釘を刺す。税理士業界では重要事例は情報誌や勉強会で共有されやすく、もし“全額否認”が常態なら相応の文献や事例が残っているはずだという立場である。
実務の段取りとして押さえるべきは、次の最低限で十分である。①届出書の記載(誰に・いつ・いくら)を明確にし、決算確定日から1か月以内に提出する。②支給資金や年度の見通しを踏まえて計画する。③支給困難が判明したら支給日直前に臨時株主総会を開催し、辞退を決議して議事録を残す。ここまで整えておけば、余計な火の粉は浴びない。
終盤、菅原氏は「“否認リスク”を言うなら実例と文献を提示してほしい。根拠がないなら足を止める理由にはならない」と締める。届出・期限・議事録という基本を外さない限り、制度は攻めに使える。支給設計の具体例や議事録の押さえどころは動画内で順序立てて語られているため、運用の勘所を把握しておきたいところである。本編は、役員賞与の設計と事前確定届出給与の活用を検討する経営者・実務担当者にとっても、有用な指針となるはずだ。
冒頭で菅原氏は、支給できなかった役員賞与について「法人は利益課税、個人は受け取っていないのに課税」という二重の負担が生じ得る点を取り上げ、税務上の見立てとその回避の考え方を明快に述べる。この“ダブルパンチ”を避ける鍵は、支給直前の臨時株主総会での辞退決議と議事録であるという実務の中核である。
論点は3つに収れんする。第1に、事前確定届出給与は制度として有効であり、提出期限は「決算確定日から1か月以内」で管理することである。第2に、金額の大小差だけをもって否認されるという短絡は成り立たないという実務上の見解である。菅原氏は、毎月10万円に対して1億円の賞与が通った例を引きつつ、「100万円の報酬に対して1,000万円の賞与」程度の差は問題にならないとの見方を示す。第3に、支払い不能が見えた時点での手当てである。支給日直前に株主総会を開き、当該役員自身の辞退を決議・記録しておけば、個人側の課税主張を封じやすい。
一方で、顧問税理士から「取り下げたら役員報酬を年間全額否認できる」といった強い主張が示されるケースもあるという。ここで菅原氏は、根拠の提示を求めるべきだと釘を刺す。税理士業界では重要事例は情報誌や勉強会で共有されやすく、もし“全額否認”が常態なら相応の文献や事例が残っているはずだという立場である。
実務の段取りとして押さえるべきは、次の最低限で十分である。①届出書の記載(誰に・いつ・いくら)を明確にし、決算確定日から1か月以内に提出する。②支給資金や年度の見通しを踏まえて計画する。③支給困難が判明したら支給日直前に臨時株主総会を開催し、辞退を決議して議事録を残す。ここまで整えておけば、余計な火の粉は浴びない。
終盤、菅原氏は「“否認リスク”を言うなら実例と文献を提示してほしい。根拠がないなら足を止める理由にはならない」と締める。届出・期限・議事録という基本を外さない限り、制度は攻めに使える。支給設計の具体例や議事録の押さえどころは動画内で順序立てて語られているため、運用の勘所を把握しておきたいところである。本編は、役員賞与の設計と事前確定届出給与の活用を検討する経営者・実務担当者にとっても、有用な指針となるはずだ。
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