一般医薬品や単身赴任費用も…見落としがちな「控除」適用例

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「実家の両親と離れて暮らしている家庭は多いですよね。いっしょに暮らしていないから、扶養家族と見なされないと思い込んでいませんか? じつは、別居している親でも、生活費の面倒をみていれば、『扶養控除』の対象になるんです」

こう話すのは経済評論家の加谷珪一さんだ。’19年10月には消費税が10%に引き上げられる予定のため、「税金額は上がるのに、受け取れる年金額は下がるかも」という、家計の圧迫感が“半端ない”時代に突入することに。

「所得から徴収される税金額を少しでも減らすことは、自分と家族の家計を守るために必要な手段といえます。その節税のために知っておくべきなのが『所得控除』。所得控除とは、医療費や保険料をはじめ、社会生活を送るために負担した額を、課税対象となる所得から差し引くことです。差し引いた額に税率をかけることで所得税が決定されますから、控除額が多いほど所得税は低くなるわけです。冒頭に挙げた扶養控除のほかにも、さまざまな控除がありますよ」(加谷さん・以下同)

所得にまつわる主な控除には次のようなものがある。

【1】基礎控除
所得のあるすべての人が対象。控除額は年額一律38万円。

【2】社会保険料控除
社会保険料を納めた人が対象。控除額は1年間に納めた社会保険料の全額。

【3】生命保険料控除
生命保険の保険料を納めた人が対象。控除額は、保険の種類ごとに年額最大4万円(生命、医療、年金それぞれで最大12万円)。

【4】地震保険料控除
地震保険の保険料を納めた人が対象。控除額は年額最大5万円。

【5】DC(確定拠出年金)の控除
掛金を払った人が対象。控除額は年間掛金の全額。

【6】扶養控除
所得が一定金額以下の満16歳以上の親族を扶養している人が対象。控除額は扶養親族の年齢によって諸規定あり。

【7】配偶者控除
年収103万円以下の配偶者がいる人が対象。控除額は70歳未満であれば最大38万円。

【8】配偶者特別控除
年収103万円超の配偶者がいる人が対象。控除額は最大38万円。年収150万円を超えると控除額は減額。

【9】医療費控除
年間10万円以上の医療費を支払った人が対象。10万円を超えた部分が控除対象額。

【10】雑損控除
災害・盗難で損害を受けた人、保険でカバーできなかった分が対象。控除額は所得に応じて諸規定あり。

【11】寄付金控除
特定の寄付をした人が対象。控除額は「寄付金額−2,000円」(所得に応じた上限あり)。

加谷さんによれば、ほかにもユニークな控除があるという。

「医療薬から転用された一般医薬品を1万2,000円以上購入した人が、最大8万8,000円まで控除を受けることができる『セルフメディケーション税制』が導入されています。ドラッグストアで指定の医薬品を買うことが多い人は、使ってもいいかもしれません」

この控除、デメリットは、前述した「医療費控除」と併用できないということだ。さらに--。

「会社員には『特定支出控除』があり、交通費や引越し代、資格取得費、単身赴任の旅費、図書費、制服費などが該当します。ただ、会社に申請の計らいをしてもらう必要がありますので、単身赴任や転居費など以外は、なかなか会社に『控除のために書類を整えてくれ』と言いづらいかもしれませんね」