総務省

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 総務省の有識者会議は27日、誹謗(ひぼう)中傷など問題のあるSNSへの投稿に対する大手SNS事業者の「情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)」に基づく対応について、点検を行う方針を明らかにした。

 一部の事業者の対応には不備が確認されており、2025年4月の情プラ法の施行から1年が経過したことも踏まえ、省令や指針の改正などの必要性を検討する。

 点検を行うのは、総務省の有識者会議「デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会」。情プラ法が適用される「ユーチューブ」を運営する米グーグル、「インスタグラム」などを運営する米メタ(旧フェイスブック)、X(旧ツイッター)など大手9社に対し、〈1〉問題投稿の削除申請の窓口が利用者にわかりやすく整備されているか〈2〉削除申請に迅速に対応しているか〈3〉対応結果を削除の申請者に連絡しているか――といった項目を確認する。

 情プラ法は、月間の利用者数が平均1000万人以上など一定の条件を満たした事業者を対象に、不適切な投稿への削除申請に7日以内に対応することや、具体的な対応状況を毎年公表することを義務づけている。大手9社は今年5月末までに25年度の削除申請への対応状況を公表したが、総務省は今月24日、グーグルやXなど5社の公表内容に不備があったとして是正勧告を行ったと発表した。