石川県志賀町が発注した公共土木工事の入札をめぐり、業者に最低制限価格を教えた見返りに現金を受け取ったとして、加重収賄などの罪に問われた前町長の小泉勝被告に、金沢地裁は17日、懲役3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。志賀町の前の町長・小泉勝被告57歳は、3件の公共土木工事の入札で、秘密事項である最低制限価格を教えた見返りに、業者から現金合わせて110万円を受け取ったとして、加重収賄などの罪に問われて