諫早湾干拓事業(長崎県)をめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷は9月13日、国の請求を認めた二審・福岡高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。この裁判で、一審は国の請求を退けたが、二審は「漁業権は消滅し、開門を請求する権利は失われた」とし、国が逆転勝訴。漁業者側が上告していた。第二小法廷は今年6月にも、諫早湾をめぐる別の2件の訴訟で漁業者側の上告を棄却し、「開門しない」司法判断が確定している