認知症の父の部屋から「現金200万円」が出てきました。家族が預かって使っても問題ないのでしょうか?
親の現金を家族が預かってもよい?
認知症の親の財産を家族が預かることもできますが、適切な方法を取る必要があります。十分な知識がないまま預かると、思わぬトラブルにつながる可能性があります。
例えば、認知症の父親が自分では資産を管理する能力があると考えている場合、家族が勝手に現金を取り上げてしまうと家族間で争いが発生するおそれがあります。
ほかにも、家族の1人が勝手に現金を使ってしまった場合に、家族間で軋轢が生じるかもしれません。
本人のための支出なら問題ない?
家族が本人の意思とは関係なくタンス預金を使っても、それが本人のための支出であれば問題ないと考えるかもしれません。本人の医療費や介護費に使いたいと思う人もいるでしょう。
しかし、どのような目的で使ったかを示す領収書やレシートなどがなければ、持ち主である親のために使ったとしても、兄弟や姉妹などから「親の金を使い込んだ」と疑われるかもしれません。
また、お金を預かる方法によっては、贈与税の問題も起こりえます。例えば、子どもが200万円を自分の口座に入れてしまうと、親のお金と自分のお金の境界線があいまいになるため、贈与と疑われるかもしれません。
なお、今回のケースはタンス預金のため該当しませんが、銀行預金の場合は、認知症により「本人の判断能力が欠けている」と銀行に判断されると、本人の財産を保護する目的で口座が凍結されることがあります。
金融機関が本人の財産保護を重視していることを踏まえると、タンス預金であっても、親のお金を管理・使用する際は慎重な対応が求められます。
認知症の親の財産管理には「成年後見制度」が役立つ
認知症の親の財産を管理する場合は、「成年後見制度」を利用することがすすめられます。
成年後見制度とは、認知症や知的・精神障害などにより判断能力が不十分な人をサポートする制度です。具体的なサポート内容は、助けを必要としている人の資産(不動産、預貯金など)の管理や介護、各種契約を交わす際の支援などです。
成年後見制度は、次の2種類に大別されます。
・法定後見制度:本人の判断能力が不十分になった後に後見人を選任する
・任意後見制度:本人が十分な判断能力を有するうちに、あらかじめ任意後見人を指定しておく
また法定後見制度には、表1の3区分があります。
表1
(代理での契約、本人が行った法律行為の取消など) 保佐 判断能力が著しく不十分 家庭裁判所が定める特定の法律行為
(借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築など) 補助 判断能力が不十分
出典:法務省「Q3:法定後見制度とは、どんな制度ですか?」を基に筆者作成
必要に応じて成年後見制度を利用することで、法的に正式な財産管理のサポートができます。
認知症の家族のお金管理は「成年後見制度」を利用するとよい
認知症によって判断能力が低下した家族の資産を、家族の判断だけで自由に使用することはできません。仮に本人のために使用するとしても、トラブルの元になるため注意が必要です。
法的な手続きに基づいて適切に財産を管理したい場合は、成年後見制度の利用を検討することもひとつの選択肢です。特に法定後見制度の「後見」区分を申し立てると、財産関連のすべての法律行為が後見人に認められるため、幅広くサポートできるでしょう。
出典
法務省 成年後見制度・成年後見登記制度 Q1:成年後見制度とは、どんな制度ですか?、Q2:法定後見制度と任意後見制度にはどのような違いがありますか?
法務省 成年後見制度・成年後見登記制度 Q3:法定後見制度とは、どんな制度ですか?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

