山形放送

写真拡大

酒田市で去年8月、横断歩道を渡っていた女子中学生をはね過失運転致傷の罪で拘禁刑3年6か月の実刑判決を受け、二審でも控訴棄却となった被告の男は期限までの上告を断念し、判決が確定しました。

この裁判は、去年8月、酒田市亀ヶ崎3丁目の県道交差点で、酒田市東泉町4丁目の無職・佐藤幸史被告(63)が横断歩道手前で停止した前の車を追い越し、横断歩道を渡っていた女子中学生を軽乗用車ではね、過失運転致傷の罪に問われたものです。
被害者は、事故から8か月あまりが経過したいまも意識不明の重体です。
1審で山形地裁酒田支部の大畑朋寛裁判官は、「被害者はわずか14歳にして全治不明で、今後も意識回復の可能性は乏しく結果は死亡に匹敵するほど重大」として、佐藤被告に拘禁刑3年6か月の実刑判決を言い渡しました。
一方、佐藤被告は、「量刑が重すぎる」として控訴しましたが、先月(4月)、仙台高裁・秋田支部の小川直人裁判長は「原判決の評価に誤りはない」などとして控訴棄却を言い渡しました。
被告は、8日午前0時の上告期限までに手続きを行わず判決は確定しました。