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映画の内容を文章で説明した、いわゆる“ネタバレ記事”をインターネットに公開した罪に問われたサイト運営会社の代表に、執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。

竹内渉被告は、2023年、映画「ゴジラ-1.0」のセリフを文字で抜き出し、内容を文章で説明した記事を自身のサイトに無断で公開したなどとして、著作権法違反の罪に問われています。

東京地裁は16日の判決で、「記事はゴジラを視聴した場合に把握できるセリフや情景、場面展開などを文章により把握でき、作品の本質的な特徴を感じ取ることができる」と指摘し、著作権を侵害するものだと認定しました。

そのうえで「著作権者が正当な対価を受け取る機会を失わせ、文化の発展を破壊しかねない」として、竹内被告に懲役1年6か月、執行猶予4年、罰金100万円を言い渡しました、