自衛隊員が自宅で配偶者に殴るなどの暴行 秋田駐屯地の准曹が懲戒処分に 自ら上司に報告し発覚 秋田
陸上自衛隊秋田駐屯地は自宅で配偶者に殴るなどの暴行を加えたとして、准曹を停職15日の懲戒処分としました。
陸上自衛隊秋田駐屯地によりますと、第123地区警務隊に所属する准曹は、おととし5月、潟上市にある自宅で配偶者に対し殴るなどの暴行を加えました。
翌日、准曹が自ら部隊の上司に報告し発覚したもので、准曹は聞き取りに対し「家庭の事情で口論になったため」「現在も深く反省しています」などと話しているということです。
陸上自衛隊秋田駐屯地はこの准曹を16日付けで停職15日の懲戒処分としています。
防衛省によりますと隊員の処分を公表する際、性別は非公表とする方針で、今回は准曹の所属する第123地区警務隊の規模が小さく個人が特定されるおそれがあるとして准曹の年齢と階級も非公表となっています。